議会の運営

更新日:2021年10月27日

議会のしくみ

議会の運営

議会には、定期的に招集される定例会と、必要があるとき特定の事件を審議するために招集される臨時会があります。
議会を招集するのは村長の権限ですが、例外として議員定数の4分の1以上の者が付議事件を示して、臨時会の招集の請求をした場合には、村長は臨時会を招集しなければなりません。清川村では、条例により定例会の回数を、年4回(3月、6月、9月、12月)と定めています。
定例会及び臨時会は、開会された後、閉会となるまでの一定期間(会期)だけ活動能力を持ち、この期間中に本会議や委員会を開いて、議案や請願・陳情の審議・審査などを行います。

詳しくは下記リンクをご覧ください。

会議の流れ

会議の流れ図のイラスト

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