後期高齢者医療制度の保険料の「減免」について
新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、次の基準を満たす方は、申請により保険料が減免となる場合があります。
対象者および減免額
保険料の減免額は次の「1」または「2」のいずれかに該当する被保険者について、それぞれの基準により算定した額となります。なお、「その者の属する世帯の主たる生計維持者」とは、原則としてその世帯の世帯主を指しますが、世帯主より収入の多い世帯員がいる場合は、実態に即し、当該世帯員の収入減少等の事由により減免となる場合があります。
1 新型コロナウイルス感染症により、その者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡しまたは重篤な傷病(1か月以上の治療を要する場合等)を負った方 →減免額/同一世帯に属する被保険者の保険料額の全部
2 新型コロナウイルス感染症の影響により、その者の属する世帯の主たる生計維持者の令和2年の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」という。株の取引による収入等は含まない)の減少が見込まれ、次のアからウまでの全てに該当する方
ア)世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額。国や県から支給される各種給付金は控除不要です)が令和元年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ)世帯の主たる生計維持者の令和元年の合計所得金額(※)が1,000万円以下であること。
ウ)世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和元年の所得の合計額が400万円以下であること。
※「合計所得金額」とは、総所得金額、山林所得金額、株式・土地建物等の長期(短期)譲渡所得金額等の合計額となります。
・新型コロナウイルス感染症に関する減免フロー図 (PDFファイル: 295.5KB)
→減免額/「表1」で算出した対象保険料額に、「表2」の世帯の主たる生計維持者の令和元年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額
(注)「表1」中Bの世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和元年の所得金額が0円であった場合、アからウまでの全てに該当する場合であっても保険料の減免はありません。
例)令和元年の給与収入が年間50万円、令和2年の給与収入見込額が年間20万円の場合→収入は10分の3以上減少していますが、令和元年の給与収入が50万円の場合、給与所得は0円になるため、下記の計算式に当てはめても減免額は0円となります。
【減免額の計算式】
対象保険料額 × 減免または免除の割合 = 保険料減免額
(A×B/C) (D)
表1
対象保険料額=A×B/C
A:同一世帯に属する被保険者について算定したそれぞれの保険料額
B:世帯の主たる生計維持者の減少した令和2年の事業収入等に係る令和元年の所得額(現象することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)
C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者および当該世帯に属する全ての被保険者につき算定につき算定した令和元年の合計所得金額
表2
世帯の主たる生計維持者の令和元年の合計所得金額 | 減免または免除の割合(D) |
300万円以下であるとき | 全部 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1000万円以下であるとき | 10分の2 |
(注)世帯の主たる生計維持者が令和2年中に事業等を廃止または失業した場合には、世帯の主たる生計維持者の令和元年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部を免除します。
対象となる保険料
令和元年度分および令和2年度分の保険料であって、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの。
申請について
1 申請期限
令和3年3月31日まで
2 必要書類
・後期高齢者医療保険料減免申請書 (PDFファイル: 114.2KB)
・後期高齢者医療保険料減免申請書(記入例) (PDFファイル: 108.0KB)
・別紙「収入状況等記入欄」 (PDFファイル: 186.3KB)
・別紙「収入状況等記入欄」(記入例) (PDFファイル: 317.8KB)
・収入等を証する書類(別紙「収入状況等記入欄」参照)
申請方法
必要書類をそろえ、清川村役場庁舎1階・税務住民課窓口で申請してください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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清川村税務住民課
〒243-0195 神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷2216
清川村役場1階
電話番号046-288-3849 ファックス:046-288-1909
更新日:2020年12月25日