行政手続きにおける押印廃止について
押印を不要とした文書の一覧
7月1日から、村に提出する申請書などの一部で押印を不要としました。
基本方針
原則として、村が提出を求めているすべての文書について、押印の必要性及び申請者 の負担について考慮し、見直しを行います。ただし、以下に該当する文書は引き 続き押印を求めるものとします。
- 地方自治法第 234 条第5項により記名押印が義務付けられている契約書
- 本村以外の組織・団体から押印が義務付けられているもの。
- 上記以外の国及び県の法令・条例・通知等により押印が義務付けられているもの。
・国や県が押印欄のある様式を定めている場合で、押印が義務付けられていない 場合を含まない。
・ 国及び県の法令・条例・通知等により押印が義務付けられているものに基づく 「口座振替(送金)申請書」、委任状、請求書、領収書等を含む。
見直しの基準
村に裁量のある文書は、次の基準により見直しを行います。見直しにあたっては、一般に 押印の代替として求められる署名についても検討するものとします。
- 押印又は記名押印を求めているもの 次に該当するものは原則押印を不要とする。ただし、性質上真に押印が必要と 認められるものは、引き続き押印を求めるものとする。
・ 本村条例等に根拠がなく押印を求めているもの
・ 認印によるもの
・ 押印を求める趣旨(本人確認等)に合理的な理由がないもの
・ 押印を求める趣旨が他の手段(電子申請システム等)により代替可能するこ とができるもの - 署名及び押印を求めているもの 原則として、押印は不要(署名のみ)とする。ただし、署名を求めることに実質 的な意味がないものについては、記名とする。
- 署名または記名押印を求めているもの 原則として記名のみとする。ただし、性質上署名を求めることに実質的な意味 がある場合は、署名を残すことを認める。
廃止決定の公表
廃止が決定した手続きについては、順次本ページでお知らせします。
この記事に関するお問い合わせ先
清川村総務課
〒243-0195 神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷2216
清川村役場2階
電話番号046-288-1212 ファックス:046-288-1767
更新日:2024年05月29日