選挙について

更新日:2023年12月06日

選挙について

選挙権

選挙権とは、国民が主権者として国会議員や都道府県・市町村の議会議員または長を選ぶ権利で、選挙権の要件は次のとおりです。

国籍・年齢:日本国民であって、満18歳以上の者

選挙権の住所要件
選挙の種類 住所要件
国会議員の選挙
(衆議院・参議院議員)
必要なし
地方公共団体の議員や長の選挙
(都道府県知事、都道府県議会議員、市町村長、市町村議会議員)
一定期間(3カ月以上)同一の市町村に居住する者

被選挙権

被選挙権とは、選挙によって国会議員や都道府県・市町村の議会議員または長に選ばれる資格をいい、日本国民で次の要件が必要です。

被選挙権の年齢・住所要件
選挙の種類 年齢 住所要件
衆議院議員 25歳以上 必要なし
参議院議員 30歳以上 必要なし
都道府県知事 30歳以上 必要なし
都道府県議会議員 25歳以上 都道府県内の同一市町村に3カ月以上居住する者
市町村長 25歳以上 必要なし
市町村議会議員 25歳以上 その市町村に3カ月以上居住する者

選挙権・被選挙権の欠格事項

選挙権・被選挙権とも、次の方は除かれます。

  1. 禁固以上の刑に処せられ、受刑中の者
  2. 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間を経過しない者または刑の執行猶予中の者
  3. 選挙に関する犯罪で禁固以上の刑に処せられ、執行猶予中の者
  4. 選挙に関する犯罪で罰金以上の刑に処せられ、選挙権・被選挙権を停止中の者

選挙人名簿

選挙人名簿は、選挙権のある方をあらかじめ登録しておき、投票の際、この名簿と照合することによって、選挙人であるかどうかを確認するために作成されるものです。

選挙人名簿に登録される要件

  1. 日本国民で満18歳以上の者(選挙権・被選挙権の欠格者を除く)
  2. 住民基本台帳法に規定する届出をした日から、引き続き3カ月以上清川村に住所を有している者

選挙人名簿の登録

選挙人名簿に登録される要件を備えた方は、次の時期に名簿に登録されます。また、一度登録されますと、死亡、国籍の喪失、他市町村への転出などの場合を除き、永久に登録されます

選挙人名簿の登録時期
定時登録 毎年3月・6月・9月・12月の1日を基準日として、登録される資格のある方を、同日に登録します。
選挙時登録 選挙の都度、基準日と登録日を定めて、定時登録以後に登録される資格を得た方を登録します。
補正登録 登録される資格のある方で、登録漏れがあったときには、直ちに登録します。

選挙人名簿登録の抹消

死亡者、誤載者、国籍を失った者はその都度、転出者は転出して4カ月を経過すると名簿から抹消されます。


選挙人名簿登録者数(令和5年3月30日現在)

投票区
第1投票区 1,148 1,105 2,253
第2投票区 94 79 173
合計 1,242 1,184 2,426

投票

投票は1人1票で、投票所で選挙人名簿との照合を経て、投票用紙を受け取り、投票記載台で候補者1人の氏名を書き、投票箱に入れてください。
投票の内容は、他人には絶対にわからないよう秘密が保持されています。
自分で候補者の氏名を書くことができない方は、投票所の職員が補助者となり代理投票ができ、目が不自由な方は点字による投票ができます。
なお、投票は選挙の当日に投票所で行うのが原則ですが、例外として次のような期日前投票制度や不在者投票制度があります。

期日前投票

次に掲げる事由により、選挙の当日自ら投票所に行って投票することができない方は、告示(公示)日の翌日から投票日前日まで、所定の「宣誓書」に記入するだけで、期日前投票をすることができます。なお、受付時間は午前8時30分から午後8時までです。

期日前投票のできる事由

  1. 仕事・学業などに従事する場合
  2. 用事・レジャーなどのため、他市町村または投票区域外に外出、旅行、滞在する場合
  3. 病気・負傷・出産・身体障害などのため、歩行が困難な場合

期日前投票のできる場所

清川村選挙管理委員会が指定する期日前投票所

不在者投票

滞在地(清川村以外)での不在者投票

清川村の選挙人名簿に登録されていて、出張などで他の市町村に滞在している方は、本人が清川村選挙管理委員会に投票用紙の請求をし、交付を受けてから滞在地の選挙管理委員会に出向いて投票することができます(郵便による投票はできません)。

不在者投票(請求書兼宣誓書)(PDFファイル:101.5KB)

不在者投票(請求書兼宣誓書)※記載例(PDFファイル:117.4KB)

入院中の病院などでの不在者投票

都道府県の選挙管理委員会が指定する病院などに入院中の方は、病院長などに申し出ていただければ、その病院などで不在者投票ができます。

郵便等による不在者投票(在宅投票)

身体が不自由で投票所に行けない方は、自宅などで郵便等による投票ができます。ただし、この方法で投票できるのは、身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証をお持ちの方で、次のいずれかに該当する方です。

対象者
  1. 両下肢または体幹、移動機能の障害の程度が1級または2級の方
  2. 心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害の程度が1級または3級の方
  3. 免疫の障害の程度が1級~3級の方
  4. 要介護状態区分が要介護5の方
利用方法
  1. 障害の程度を証明できる書面(身体障害者手帳など)を添付して、事前に村選挙管理委員会に申請を行い、「郵便等投票証明書」の交付を受けてください。
  2. 「郵便等投票証明書」の交付を受けた方は、村選挙管理委員会が指定する日までに投票用紙の請求をしてください。
  3. 投票用紙が届いたら、候補者の名前を必ず自分で記入し、直ちに村選挙管理委員会へ郵送してください。
代理記載制度

郵便等による不在者投票ができる方のうち、自ら投票の記載ができない方は、あらかじめ村選挙管理委員会に届け出た者(代理記載人)に、投票に関する記載をしてもらうことができます。
ただし、この制度を利用できるのは、身体障害者手帳または戦傷病者手帳をお持ちの方で、上肢あるいは視覚の障害が1級の方です。

在外選挙制度

国外に居住する日本国民の選挙権を保障するための制度として、在外選挙制度があります。
在外選挙人名簿への登録および在外投票の方法の概要は次のとおりですが、投票の対象となる選挙については、衆議院議員選挙(選挙区・比例代表)および参議院議員選挙(選挙区・比例代表)に限られています。

在外選挙人名簿

登録

満18歳以上の日本国民で、引き続き3カ月以上その者の住所を管轄する領事館の区域内に住所を有する方は、次のような手続きにより、在外選挙人名簿への登録申請を行うことができます。

  1. 本人または同居家族が、管轄領事館(在外公館)へ出向き、旅券など及び3カ月以上住所を有することを証明する書面を提示し、申請書を領事館に提出します。
  2. 申請書を受理した領事館は、意見書を添付し、外務省を経由して当該登録地の選挙管理委員会に送付します。
  3. 送付を受けた選挙管理委員会は、申請書および意見書をもとに登録資格調査を行い、資格を有する方については、在外選挙人名簿に登録します。
  4. 選挙管理委員会は、登録を行った者に対し、領事館を経由して在外選挙人証(登録したことの証明書)を交付します。また、登録されなかった場合には、その旨の通知が送付されます。
    なお、登録申請を行ってから在外選挙人証がお手元に届くまで、2カ月程度かかりますのでご注意ください。
抹消

在外選挙人名簿に登録された方で、次の事由に該当した場合には、登録が抹消されます。

  1. 死亡または日本国籍を失ったとき
  2. 国内の市町村において、新たに住民票が作成されてから4カ月を経過したとき
  3. 登録されるべき者でないことを知ったとき

在外投票

在外投票の方法には、次の3つがあります。

在外投票の方法
在外公館投票 在外公館などの投票所へ自ら出向いて、その場で投票する方法です。
郵便投票 名簿登録地の選挙管理委員会に、直接郵便で投票用紙等を請求(在外選挙人証を同封)し、自宅に送付された投票用紙等に記入のうえ、選挙管理委員会に返送する投票方法です。
ただし、投票用紙などの請求および返送に要する郵送費については、選挙人の負担となります。
日本国内における投票

選挙人が選挙期間中に一時帰国していた場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は、在外選挙人証を提示して国内の投票方法(選挙当日の投票・期日前投票・不在者投票)を利用して投票することができます。
ただし、名簿登録地の選挙管理委員会以外で投票する場合には、事前に名簿登録地の選挙管理委員会に投票用紙の請求をし、交付を受けておく必要があります。

在外選挙人名簿登録制度 出国時申請について

村に国外転出を届け出る際、在外選挙人名簿登録(海外で国政選挙に投票するため)の申請ができるようになりました。

制度の概要

在外選挙人名簿への登録の申請については、これまで出国先の在外公館等において行うもの(在外公館申請)に限られていましたが、平成30年6月1日から市町村窓口に国外への転出届(国外転出届)を提出する際、登録申請が行えるよう(出国時申請)になりました。

申請条件
申請できる者

年齢満18歳以上の日本国民で清川村の選挙人名簿を登録されていて国外に転出する者。

申請は申請者本人のほか、申請者の委任を受けた者(受任者)も行うことができます。(ただし、受任者が申請を行う場合には申請者本人からの申出書が必要となります。)
選挙人名簿に登録されていない場合は清川村で申請を行うことができません。

申請できる期間 国外転出届を提出した日から国外転出届に記載された転出予定日までの間
申請先

清川村選挙管理委員会(清川村役場2階総務課内)
(申請は直接窓口で行わなければいけません。【郵送不可】)

必要書類

(1)申請者本人による申請

 在外選挙人名簿登録移転申請書(PDFファイル:270.8KB)

※申請書には本人の署名欄がありますので、必ず申請者本人が自署してください。

※本人確認書類(旅券(パスポート)、マイナンバーカード、運転免許証等)

※旅券(パスポート)番号を記入していただきますので、パスポートを持参する、または、メモ等により記入できるようにしてください。

(2)申請者から委任を受けた方を通じた申請

上記(1)の書類に加え、次の書類が必要になります。

申出書(PDFファイル:49.8KB)

※申請に来ている方の本人確認書類(旅券(パスポート)、マイナンバーカード、運転免許証等)

記入における注意事項 (1)署名欄は本人の自署であることが必要です。これは在外選挙における郵便投票の際に本人による投票かを判断するために用いられるものであることから自署のない申請書は記載不備となります。
(2)連絡先欄は国外に出国した後でも連絡がとれるものを記載するようお願いします。
その他

(1)申請書及び申出書には本人が自署する欄がありますので本人ではなく、申請者とともに国外転出する親族が申請する場合は事前に本人に自署していただく必要があります。
(2)国外転出時に村窓口で申請を行うことができない人は今までどおり在外公館にて申請ができます。
(3)申請書を提出後、出国後提出する在留届をを村選挙管理委員会で確認するため、出国後は在留届を忘れず提出してください。

参考

下記のホームページから、県内市町村の選挙日程や、平成25年4月に解禁となった「インターネット選挙運動の解禁に関する情報」などが閲覧できます。

この記事に関するお問い合わせ先

清川村選挙管理委員会

〒243-0195 神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷2216
清川村役場2階
電話番号046-288-1212 ファックス:046-288-1767