特定居住(二地域居住)に係る「特定居住支援法人」の指定申請を受け付けています

更新日:2026年06月24日

近年、都市部と地方部の二つの地域に居住するライフスタイルである「二地域居住」へのニーズが高まる中、特定居住(二地域居住)に関する情報提供や相談、必要な施設の整備、地域住民とのコーディネートや交流機会の創出など必要な取り組みの推進にあたり、村が抱えるマンパワーやノウハウ不足などの課題を補完し、民間法人が公的立場から活動しやすい環境を整備するため、「広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律」の改正により創設された「特定居住支援法人」の指定について、「清川村特定居住支援法人の指定等に関する事務取扱要綱」に基づき、次のとおり申請を受け付けます。

 

業務内容

○ 特定居住者または特定居住を希望する者に対する特定居住に関する情報の提供、

または相談その他の特定居住に関し必要な援助

○ 特定居住者の生活の利便性の向上、または就業の機会の創出に資するため必要な

施設の整備

○ 特定居住の促進に関する調査研究

○ 特定居住に関する普及啓発

○ その他の特定居住の促進のために必要な業務

対象者

○ 特定非営利活動法人

○ 一般社団法人、一般財団法人

○ 特定居住の促進を図る活動を行うことを目的とする会社

※申請条件として「清川村特定居住支援法人の指定等に関する事 務取扱要綱」第3条参照。

申請方法

特定居住支援法人指定申請書(様式第1号)に次の書類を添付のうえ、清川村政策推進課政策推進係まで提出してください。

特定居住支援法人指定申請書(様式第1号)(Wordファイル:18.2KB)

【添付書類】

1 定款

2 登記事項証明書

3 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面

4 法人の組織及び沿革を記載した書面並びに事務分担を記載した書面

5 前事業年度の事業報告書、収支決算書及び貸借対照表

6 当該事業年度の事業計画書及び収支予算書

7 これまでの特定居住の促進に関する活動実績を記載した書面

8 広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律第 29 条 各号に規定する業務に関する計画書

9 その他業務に関し参考となる書類

受付期間

令和8年6月24日水曜日~令和8年7月31日金曜日まで

手続きの流れ

審査により「特定居住支援法人」として指定することが適当と認められた場合、「特定居住支援法人指定書」により随時通知します。

この記事に関するお問い合わせ先

清川村政策推進課

〒243-0195 神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷2216
清川村役場2階
電話番号046-288-1213 ファックス:046-288-1767