健全化判断比率(実質公債費比率)の修正について
令和2年度から令和5年度までの決算に基づく実質公債費比率の修正について
このたび、地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)に基づき、令和2年度から令和5年度までの決算に基づく算定健全化判断比率について修正を行い、監査委員の意見を付して令和7年9月定例議会へ報告しましたので、下記のとおり公表します。
今後の再発防止に向け、適切な対策を講じてまいります。
実質公債費比率の修正内容
決算年度 | 修正前(%) | 修正後(%) | 増減(ポイント) |
---|---|---|---|
令和2年度 | -2.3 | -2.5 | -0.2 |
令和3年度 |
-1.9 |
-2.3 | -0.4 |
令和4年度 | -1.0 | -1.9 | -0.9 |
令和5年度 | -0.1 | -1.8 | -1.7 |
実質公債費比率について
長期の借入金(地方債)やこれに準じた経費の額の大きさを指標化し、実質的な元利償還費の水準を示すもので、また、税等を公債費(元利償還金等)に充当している割合を表わすもので健全化判断比率の4つの指標のうちの1つです。
また、この指標が25%以上となると財政健全化計画の策定が必要となります。
算定誤りの内容
実質公債費比率の算定に用いる「一部事務組合等の起こした地方債に充てたと認められる補助金又は負担金」には「単年度中に一部事務組合が償還した額に充てたと認められる村からの負担金の額」を用いますが、計上方法の誤認から「一部事務組合の等の起こした地方債の総在高のうち村負担分の額」を計上していたため、修正するものです。
健全化判断比率の公表ページ
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更新日:2025年09月29日