信用保証料助成制度
村では、村内企業者の経営の安定と向上を図ることを目的に、企業者が事業に必要な資金を借り入れた際の神奈川県信用保証協会に支払う信用保証料に対し、一部補助を行っています。
利用資格
代表者が村内にお住まいの方で村内に事業所を有し、1年以上の営業実績がある方、また、村税の納付義務者で、すでに納期が経過した分の村税を完納している方。
清川村中小企業事業資金融資制度又は神奈川県中小企業制度融資要綱に定める資金の融資を受け、保証協会に信用保証料を支払っている方。
補助の内容
補助金の額
信用保証協会に支払った信用保証料の20%とし、限度額を10万円とする。
なお、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。
補助金の申請
- 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、信用保証料を払い込んだ後、取扱金融機関及び保証協会の証明を得て、清川村信用保証料補助金交付申請書(第1号様式)に、協会の発行した保証料額の記載されている書類を添えて、村長に申請しなければならない。
- 前項の申請は、融資を受けた日の翌日から起算して、1年以内に申請しなければならない。
第1号様式 補助金交付申請書 (Wordファイル: 39.5KB)
補助金の交付決定
- 村長は、前条第1項の規定により申請を受理した後、その内容を審査し、交付することを決定したときは、清川村信用保証料補助金交付決定通知書により申請者に通知するものとする。
- 村長は、前項の規定による審査の結果、申請を却下することを決定したときは、清川村信用保証料補助金交付申請却下通知書により申請者に通知するものとする。
補助金の交付
村長は、補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)からの請求に基づき、請求書を受理した日から30日以内に補助金を支払うものとする。
補助金の交付取消及び返還
- 村長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付の取消し、又はすでに交付した補助金の全部又はその一部を返還させるものとする。
・偽りその他不正な手段により融資又は補助金の交付を受けたとき。
・この要綱の規定に反したとき。
・早期返済等の理由により、払い込んだ信用保証料の返還を受けたとき。 - 交付決定者は、前項の第3号に掲げる理由が生じたときは、速やかに届出なければならない。
- 第1項の規定により、交付の取消を決定したときは、清川村信用保証料補助金交付取消通知書により、交付決定者に通知するものとする。
この記事に関するお問い合わせ先
清川村村づくり観光課
〒243-0195 神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷2216
清川村役場1階
電話番号046-288-3864 ファックス:046-288-1909
更新日:2023年03月17日