地籍調査とは

更新日:2023年10月17日

はじめに

清川村では、令和4年度から、みなさまの貴重な財産である「土地」の位置、面積等を正確に把握し、土地に関するトラブルを未然に防止するとともに、効率的な土地利用を図るため、国土調査法に基づく地籍調査事業に着手しました。

地籍調査とは

地籍調査とは、土地の地籍を明確にするために、主に市町村が主体となって、ひとつひとつの土地についての所有者、地目及び地番の調査や、境界や面積の測量を行い、地図(地籍図)及び簿冊(地籍簿)を作成する調査です。

「地籍」とは、いわば「土地に関する戸籍」です。 各個人に固有の「戸籍」という情報があり、様々な行政場面で活用されているように、土地についても「地籍」という情報が、行政の様々な場面で活用されています。

地籍(土地に関する記録)は法務局において管理しています。

土地の位置や形状等を示す情報として法務局に備え付けられている地図や図面は、明治時代の地租改正時に作られた地図と土地改良事業により作成された地図(公図)が混在しています。

そのため法務局に備え付けられている地図や図面は、境界や形状などが現実とは異なっている場合が多く、また、登記簿に記載された土地の面積も、正確ではないことがあります。

地籍調査が行われることにより、その成果は法務局に送付されます。法務局では、登記簿の記載と地図が修正されます。

また、固定資産税算出の際の基礎情報となるなど、市町村における様々な行政事務の基礎資料としても活用されます。地籍調査は、国土調査法に基づく「国土調査」の1つとして実施されています。

 

地籍調査の効果は?

土地境界をめぐるトラブル発生の防止

「土地の正確な位置がわからない」といった、隣地との境界をめぐるトラブルが発生することがあります。

地籍調査をすることで、土地の境界や位置が明確になり、境界をめぐるトラブル等の発生を未然に防止することができます。

土地取引の円滑化、課税の適正化

土地を売買するときに、隣地との境界確認に時間がかかるほか、登記簿上の面積と実測の面積が異なるため、境界確認にトラブルが発生する場合があります。

地籍調査をすることで、法務局の地図上の境界と現地の境界が一致するため、土地の売買等、土地取引の円滑化に役立ちます。

また、面積が明確になり、課税の適正化につながります。

災害復旧の迅速化

地震や河川のはんらんといった自然災害が発生すると土地の境界がわからなくなり、復旧に時間がかかります。

地籍調査をすることで、境界ぐいの位置が地球上の座標値と結びつけられ、災害が発生した場合、境界の復元が可能となるため、迅速な復旧に役立ちます。

公共事業の円滑化

よりよいまちづくりを目指した公共事業を行うときに、事業計画の決定、用地の測量、用地買収などに時間がかかることがあります。

地籍調査をすることで、工事の計画策定や用地の調査及び測量等にかかる経費や時間が節約でき、公共事業の円滑化が図られます。

地籍調査の進め方

計画・準備

実施計画を立て、調査する区域の面積や筆数等の調査をします。

また、関係機関等との連絡や調整を行い、実施体制を確立します。

事業説明会

調査を実施する地域の土地所有者・関係者を対象に、地籍調査事業説明会を実施します。

調査の内容や方法についての説明を行い、みなさまからの質問にお答えします。

地籍図根三角測量、細部図根点測量

測量を行うために基準となるプラスチックぐいや金属びょうなどを、道路の路肩や構造物に設置し、測量します。

※道路上から見通せないときには、一部の土地所有者様にもプラスチックぐいや金属びょうなどの設置をお願いする場合がございます。

※設置物は「地籍図根三角点」や「地籍細部」と印字されているものです。境界を示すものではございません。

一筆地調査(立会い)

土地所有者等立会いの下、境界の確認を行います。確認された境界点には、プラスチックぐいや金属びょう、境界プレートなどを打ちます。

また、境界の確認と併せて、地番、地目、所有者等の調査を行います。

一筆地測量、地積測定

一筆地調査で確認した境界について測量を行い、ひとつひとつの土地の面積を測定します。

地籍図案・地籍簿案の作成

一筆地調査や地積測定の結果に基づき、地籍図案及び地籍簿案を作成します。

調査結果の閲覧

作成した簿冊(地籍簿案)と地図(地籍図案)を土地所有者または関係者に閲覧していただき、誤りがないかを確認していただきます。

認証・承認

地籍調査の成果について、都道府県の認証及び国の承認を受けます。

登記

認証済みの地籍調査の成果(地籍図・地籍簿)の写しを、法務局へ送付します。

法務局では、送付された成果をもとに土地登記簿や地図が改められます。

地図は、不動産登記法第14条第1項地図として法務局に備え付けられます。

成果の利活用

地籍調査の成果は、土地の売買、土地トラブルの防止、災害時の復旧、各種行政運営等に利活用されます。

もっと詳しく

地籍調査について詳しく知りたい方は、国土交通省の地籍調査Webページ または 神奈川県の地籍調査Webページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

清川村村づくり観光課

〒243-0195 神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷2216
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電話番号046-288-3864 ファックス:046-288-1909