大切な農地を守りましょう

更新日:2023年11月02日

農地は耕作以外の目的で勝手に使用することはできません。

資材置場や駐車場など農地以外のものとして使用する場合は、一時的なものであっても農地法に基づく手続きが必要となります。

近年、悪質な業者から話しを持ちかけられ、結果、農地として使えなくなるケースが見受けられます。
産業廃棄物や土砂の放置は、業者はもちろん土地所有者としての責任も厳しく問われ、農地法上の罰則があるほか、業者に逃げられてしまうとご自身で多額の費用を負担して片付けなければなりません。また、納税猶予の打ち切りや相続税額も高くなります。

このような話しを持ちかけられた場合は、まず地域の農業委員や農業委員会などにご相談ください。

目先の小さな利益に心を奪われると大きな落とし穴が待っていますのでご注意を!


◎ 口約束や安易な契約をしない!

◎ 農地を不耕作にしない!

◎ 業者作成の契約書はその内容を十分にご確認ください!

この記事に関するお問い合わせ先

清川村農業委員会事務局

〒243-0195 神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷2216
清川村役場1階
電話番号046-281-9436 ファックス:046-288-1909