犬の登録と狂犬病の予防接種

更新日:2026年07月13日

狂犬病予防法施行規則が改正されます

狂犬病予防法施行規則の一部を改正する省令が令和8年4月1日に公布されました。

改正の内容は以下の通りになります。

・毎年1回は注射を受けさせなければならないとされている狂犬病予防注射について、4月1日から6月30日までの間に注射を受けさせなければならないとされていた規則が廃止され通年での接種が可能となります。ただし、可能な限り同じ時期に受けるようにしましょう。

・毎年3月2日から3月31日までの間に狂犬病予防注射を接種した場合、翌年度の注射済票を交付することとしていた規定が廃止され、当該年度の注射済票が交付されます。(詳しいことは下記に記載されております「令和9年3月2日~3月31日の間に狂犬病の予防接種をお考えの方へ」をご覧ください。)

令和9年3月2日~3月31日の間に狂犬病の予防接種をお考えの方へ

今までは3月2日~3月31日に接種した犬は翌年度の注射済票が配布されていました。

(例:令和8年3月10日に接種した犬は令和8年度の注射済票を配布)

令和9年3月2日から令和9年3月31日の間に狂犬病予防注射を接種した場合、

規則変更により8年度の注射済票が配布されます。

(例:令和9年3月10日に接種した犬は令和8年度の注射済票を配布)

令和8年度の注射済票(赤色)をお持ちの方は、令和9年4月1日以降に接種をお願いします。

狂犬病予防注射済票の配布年度 狂犬病予防注射の接種日
令和8年度(赤色) 令和8年3月2日から令和9年3月31日
令和9年度(青色) 令和9年4月1日から令和10年3月31日

 

犬を飼っている方へ

  • 生まれてから91日以上の犬を飼っている人には、犬の登録と狂犬病の予防接種が義務付けられています。犬の登録は生涯1回、予防接種は毎年1回行ってください。
  • 犬の死亡・失踪・飼い主の住所変更などがあったときは、役場環境上下水道課へご連絡ください。
  • 犬の放し飼いや犬を放して散歩することは避け、愛犬家のマナ-として散歩中の犬のフンは必ず持ち帰り、自宅で処理しましょう。

知っていますか狂犬病

狂犬病は、ウイルスによって発生させ、噛まれると神経を伝わり「けいれん・まひ」などを引き起こします。有効な治療方法がなく、ほぼ100%死亡してしまうという恐ろしい病気です。

飼われている犬の1頭1頭がきちんと狂犬病予防注射を行うこと、これはあなたの大切な家族の一員である犬を狂犬病から守るだけでなく、わが国全体の安全を守ることになるのです。

きちんと登録し、毎年確実に狂犬病予防注射を実施しましょう。

この記事に関するお問い合わせ先

清川村環境上下水道課

〒243-0195  神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷2216
清川村役場1階
電話番号046-288-3862 ファックス:046-288-1909