インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症に伴う登校届について

更新日:2023年05月24日

国は、令和5年5月8日付で、新型コロナウイルス感染症についてインフルエンザと同様に「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)上の5類感染症に移行しました。

今後、インフルエンザまたは新型コロナウイルス感染症に園児・児童・生徒が感染し出席停止になった場合には、「インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症についての登校届」に保護者が医療機関の指示等をもとに必要事項を記入のうえ幼稚園・学校へ提出してください。(医療機関に記載してもらう必要はありません。)
また、厚生労働省が認可した抗原検査キット(研究用は不可)の結果に基づいて登校届を記入することも可とします。
なお、登校可能日については、幼稚園・学校への確認と「インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症についての登校届」の裏面をよく確認してください。

※インフルエンザ以外の感染症(百日ぜき・麻しん・風しん・流行性耳下腺炎・咽頭結膜炎・新型インフルエンザ等)については、従前のとおり病院からの治ゆ証明証明書の発行が必要となります。

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