有害鳥獣対策等
鳥獣被害防止計画
鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第4条の規定により、清川村鳥獣被害防止計画を策定しました。
清川村鳥獣被害防止計画は、鳥獣による農産物等の被害防止、対象鳥獣の捕獲等の鳥獣被害防止に関する基本的な事項について、3年を期間として定めたものです。
計画期間:令和5年度~令和7年度
有害鳥獣駆除
村では、農作物被害防止のため、銃器による有害駆除を実施します。
日時
通年(日の出から日没まで)
4月1日〜11月14日、3月1日〜同31日の期間は、主に水曜日、土曜日、日曜日に実施
11月15日〜翌2月28日の期間は、主に火曜日、水曜日、土曜日に実施
場所
ニホンジカの管理捕獲
神奈川県は、シカの採食によって衰退した自然植生を回復させるため、銃器によるニホンジカの個体数調整を実施ししています。
日時 |
6月5日(水曜日)~26日(水曜日)、10月2日(水曜日)~来年2月26日(水曜日)の主に水・土曜日 |
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場所 | 丹沢大山国定公園内鳥獣保護区(猟区を除く) 村内は、堂平、塩水林道、本谷林道、宮ヶ瀬湖東岸、境沢、唐沢林道周辺 |
お問い合わせ先
県自然環境保全センター野生生物課
電話 046-248-6682
野猿被害の防止について
村は、年間を通じ農作物への被害を引き起こす野猿の追い払いを実施しています。
野猿が、田畑や住宅地周辺に出没し、農作物への被害や人間に対する威嚇行為などをしている場合には、村役場へ通報してください。
また、この野猿の追い払いの際、住民の皆さんには、銃声による騒音でご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。
なお、野猿による被害を防ぐには、地域でも追い払い活動を行うことが効果的だと言われております。
野猿の追い払い活動に対し、皆さまのご理解とご協力をお願いします。
お問い合わせ先
農林係
わな等の貸し出しについて
アナグマやハクビシンなどの小動物による農作物被害でお困りの方に、箱わななどの鳥獣対策備品を貸し出します。
対象者
1 村内に住所を有する個人
2 村内に所在地を有する団体又は法人
申し込み方法
備品の貸し出し状況を確認の上、清川村鳥獣被害防除備品借用願を提出してください。
※使用方法によっては、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律に係る手続きが必要となる場合があります。
貸出期間
2週間以内
貸出要領等
清川村鳥獣被害防除備品貸出要領 (PDFファイル: 185.3KB)
この記事に関するお問い合わせ先
清川村建設農林課
〒243-0195 神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷2216
清川村役場1階
電話番号046-281-9436 ファックス:046-288-1909
更新日:2024年05月13日