障がいのある方の医療について
医療
身体障害者や精神障害者が所定の医療を受ける場合、一定所得未満の方は医療費の公費負担を受けることができます。
自己負担は1割ですが、所得水準に応じて負担上限額の設定があります。
更生医療
身体障害者手帳を持っている18歳以上の方が、治療することによって障害の程度が軽くなり、仕事や日常生活での活動能力が高まることが期待できる場合。
費用
原則として医療費の一割を負担していただきます。
ただし、世帯の所得に応じて1ヶ月当たりの負担上限額が設定されています。
手続き
事前に医療機関でご相談ください。
- 身体障害者手帳
- 指定医の意見書(担当課にあります。)
- 印鑑
- 健康保険証(同じ保険に加入している方全員分)
- 課税(非課税)証明書(申請日の年の1月1日に清川村に住所がない方。)
非課税証明の場合は年金等の収入額がわかるものをお持ちください。 - マイナンバーを証明できるもの
- 本人の身元を証明できるもの(写真付でない場合は2点以上)
窓口
保健福祉課福祉係 046-288-3861(直通)
育成医療
身体に障害のある児童が指定された医療機関でその障害を除去または軽減するために治療を受けた場合。
費用
原則として医療費の一割を負担していただきます。
ただし、世帯の所得に応じて1ヶ月当たりの負担上限額が設定されています。
手続き
手続き方法、必要な書類等は、お問い合わせください。
窓口
保健福祉課福祉係 046-288-3861(直通)
精神通院医療
精神障害の医療を受けるために病院などに通院する場合。
対象者
精神科の病気で通院治療を受けている方。
費用
原則として医療費の一割を負担していただきます。
ただし、世帯の所得に応じて1ヶ月当たりの負担上限額が設定されています。
手続き
- 申請書(窓口にあります。)
- 医師の意見書(指定医師に記入してもらいます。)(平成22年4月1日から2年に一度の提出となります。)
- 印鑑
- 健康保険証(同じ保険に加入している方全員分)
- 課税(非課税)証明書(申請日の年の1月1日に清川村に住所がない方。)
非課税証明の場合は年金等の収入額がわかるものをお持ちください。 - 自立支援医療受給者証(既に交付を受けている方。)
- マイナンバーを証明できるもの
- 本人の身元を証明できるもの(写真付でない場合は2点以上)
更新手続き
継続して通院される場合は、1年ごとに更新手続きが必要です。
更新手続きは有効期間満了日の概ね3ヶ月前からできます。
その他
次の場合は、変更手続きが必要になります。現在使用している受給者証・印鑑をお持ちください。
- 受給者証の有効期間中に医療機関・薬局などを変更などする場合。
- 氏名や住所、健康保険証が変わった時。
窓口
保健福祉課福祉係 046-288-3861(直通)
重度障害者医療
重度障害者が医療機関で保険診療を受ける場合、保険診療の自己負担分について助成します。
対象者
村内に居住し、かつ、住民基本台帳法により住民基本台帳に登録され次のいずれかに該当するもの。
- 1級、2級または3級の身体障害者手帳をお持ちの方
- 知能指数50以下の方(B1)A1〜B1
- 精神1級
手続き
- 申請書(窓口にあります)
- 障害者手帳
- 健康保険証
- 印鑑
- 課税(非課税)証明書(申請の年の1月1日に清川村に住所がない方)
その他
氏名や住所、健康保険証が変わった時、変更手続きが必要になります。現在使用している医療証・印鑑をお持ちください。なお、保険が変わった場合は健康保険証もお持ちください。
この記事に関するお問い合わせ先
清川村子育て健康福祉課
〒243-0195 神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷2218
清川村保健福祉センターやまびこ館
電話番号046-288-3861 ファックス:046-288-2025
更新日:2023年12月07日