国民年金「新型コロナウイルス感染症による保険料臨時特例免除」
令和2年5月1日から、新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時特例による免除申請を受け付けています。
申請書や添付書類などの詳細については、下記ページをご確認ください。
新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について(日本年金機構ホームページ)
対象となる方
臨時特例による国民年金保険料の免除・猶予及び学生納付特例申請は、「国民年金第1号被保険者」で、以下の2点をいずれも満たした方が対象となります。
- 令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと
- 令和2年2月以降の所得状況から見て、当年中の所得の見込みが現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること
対象期間
令和2年2月分以降の国民年金保険料が対象となります。
<免除猶予>
令和元年度分(令和2年2月~令和2年6月)
令和2年度分(令和2年7月~令和3年6月)
<学生納付特例>
令和元年度分(令和2年2月~令和2年3月)
令和2年度分(令和2年4月~令和3年3月)
申請方法
申請書を必要な添付書類とともに、役場税務住民課または厚木年金事務所へ、提出してください。
新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から、郵送での提出をぜひご活用ください。
この記事に関するお問い合わせ先
清川村税務住民課
〒243-0195 神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷2216
清川村役場1階
電話番号046-288-3849 ファックス:046-288-1909
更新日:2021年10月21日