後期高齢者医療保険「概要」

更新日:2024年07月24日

制度の概要

(被保険者)
保険加入者

(1)75歳以上の方

(2)65歳から74歳までで一定の障がいの状態にあることにより広域連合の認定を受けた方

運営者

特別地方公共団体「神奈川県後期高齢者医療広域連合」

※神奈川県内の全市町村が加入

窓口

清川村役場

税務住民課 住民保険係

保険証   一人につき1枚
医療費の負担割合

(1)一般の方 → 1割負担

(2)一般の方で、一定以上の所得・収入がある方 → 2割負担

(3)現役並みの所得がある方 → 3割負担

受けられる保険給付

・療養の給付

・入院時の食事代

・高額療養費など

保険料

保険料は被保険者1人ずつで算定します。

納めていただくのも、1人分ずつ村に納めていただきます。

1.加入者(被保険者)について

(1)75歳以上の方

すべての方が被保険者です。
ただし、生活保護を受けている方などは、被保険者になりません。

(2)一定の障害がある65歳から74歳までの方

詳しくは窓口にお問い合わせください。なお、加入にあたっては、窓口を通じて申請し、広域連合からの認定を受けていただく必要があります。
※75歳になるまでは、後期高齢者医療制度に加入した後でも、申し出により脱退することができます。ただし、さかのぼっての脱退はできません。

神奈川県内にお住まいで、上記の(1)または(2)に該当する方は、それまで加入していた国民健康保険や健康保険組合などから脱退し、後期高齢者医療制度の被保険者となります。

資格を取得する日(被保険者となる日)

75歳の誕生日当日から資格を取得します。
一定の障害があると認定された65歳から74歳の方は、認定された日から資格を取得します。

2.制度の運営について

神奈川県後期高齢者医療広域連合(以下、「広域連合」と記します。)が運営します。
後期高齢者医療制度においては、都道府県ごとに、県内全ての市町村により「後期高齢者医療広域連合」という組織を設立し、市町村と協力して運営することとされており、神奈川県においても、県内の市町村全てが参加しています。

広域連合と市町村の役割分担

(1)広域連合

  • 保険証の発行
  • 保険料の決定・医療を受けたときの給付 など

(2)市(区)町村

  • 申請、届け出の受付や相談
  • 保険証の引渡し
  • 保険料の徴収 など

3.保険証(被保険者証)について

  1. 被保険者になると、1人ごとに交付されます。
    年齢到達により加入された場合、保険証は原則、郵送で誕生日の前月に送付されます。
  2. 保険証を受け取ったら、次のことにご注意ください。
    1.記載内容が正しいか確認。
    2.貸し借りをしない。
    3.なくしたり、破れたりした場合は再交付します。村の窓口に申請してください。

有効期限までも、世帯の構成や所得状況の変化などによって、一部負担金(窓口負担)の割合が、1割から3割、あるいは3割から1割に変更になる場合があります。その場合は新しい保険証をお送りしますので、古い保険証は返却してください。

この記事に関するお問い合わせ先

清川村税務住民課

〒243-0195 神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷2216
清川村役場1階
電話番号046-288-3849 ファックス:046-288-1909