国民健康保険「高額療養費」
医療機関に支払った1か月の一部負担金が一定額(自己負担限度額)を超えた場合、その超えた分が高額療養費として払い戻されます。(一部負担金を支払ったときから2年を経過しますと、時効となり払い戻されませんのでご注意ください)
70歳未満の人の場合
一部負担金が自己負担限度額を超えたとき、超えた分が高額療養費としてあとから払い戻されます。
なお、事前の申請で「限度額適用認定証」(上位所得者・一般)、「限度額適用・標準負担額減額認定証」(住民税非課税)の交付を受け、医療機関の窓口で提示することで、自己負担限度額までの支払いで済みます。国保の窓口で交付を受けてください。
70歳~74歳の人の場合
外来の場合は、一部負担金が外来の自己負担限度額を超えたとき、超えた分が高額療養費としてあとから払い戻されます。(入院の場合は、入院の自己負担限度額までの支払いとなります。)
なお、「高齢受給者証」及び「限度額適用認定証」(現役並所得1・2)、「限度額適用・標準負担額減額認定証」(住民税非課税)を提示することで、医療機関への支払いが自己負担限度額までとなります。
この記事に関するお問い合わせ先
清川村税務住民課
〒243-0195 神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷2216
清川村役場1階
電話番号046-288-3849 ファックス:046-288-1909
更新日:2021年10月21日