国民健康保険「子どもの均等割額減免」

更新日:2024年03月25日

国は少子化対策の一環として、子育て世帯の負担軽減を図るため、国民健康保険料の均等割額について、未就学児を対象に5割減免する制度を今年度から始めます。

清川村では、子育て世帯のさらなる負担軽減を図るため、18歳以下の国民健康保険料の均等割額の全額を減免します。

減免の期間

令和5年4月1日から令和6年3月31日までの国民健康保険料の加入期間

減免の対象者

国民健康保険に加入する18歳以下の方
(令和4年度は、平成16年4月2日以降に生まれた方)

減免の内容

1.  国民健康保険料の減免対象世帯主は、減免の対象となる子どものいる世帯の世帯主で
     す。

2.  減免の対象となる子どもについて、低所得者に係る軽減(均等割の2割、5割、7割軽減)算
     定後の均等割額を減免します。

3.  子どもの均等割額減免後の保険料額が賦課限度額を超えている場合は、賦課限度額が
     保険料額となります。

※減免を受けるには、申請が必要となります。

 

この記事に関するお問い合わせ先

清川村税務住民課

〒243-0195 神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷2216
清川村役場1階
電話番号046-288-3849 ファックス:046-288-1909