不法投棄防止のご協力
不心得な者によって、ごみの投棄が多発し、防止対策に苦慮しています。
廃棄物の不法投棄行為は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第16条で厳しく禁止されています(5年以下の懲役若しくは1千万円以下の罰金またはこれの併科)。
不法投棄の現場や不法投棄を発見したときは、車両のナンバーの通報をお願いします。
現在、公用車および建設協力会の協力により村内を巡回する車両に「不法投棄防止パトロール実施中」のマグネットシールを貼付し、啓発に努めています。
美しい清川村を守るために、ご協力をお願いいたします。
この記事に関するお問い合わせ先
清川村環境上下水道課
〒243-0195 神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷2216
清川村役場1階
電話番号046-288-3862 ファックス:046-288-1909
更新日:2023年10月01日