マイナンバー「社会保障・税番号制度」

更新日:2023年12月06日

マイナンバーって、何?何のために導入されているの

マイナンバーは、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤で、期待される効果は、次の3つがあります。

公平・公正な社会の実現

所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくするため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援が行えます。

国民の利便性の向上

添付書類の削減など、行政手続きが簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ることができます。

行政の効率化

行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照会、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されるようになります。

自分のマイナンバーはいつわかるの?


マイナンバーは平成27年10月以降に通知されています

平成27年10月以降に、住民票を有する国民の皆様一人一人に12桁のマイナンバー(個人番号)が通知されています。また、マイナンバーは中長期在留者や特別永住者などの外国人の方にも通知されます。
通知は、原則として住民票に登録されている住所あてにマイナンバーが記載された「個人番号通知書」を送ることによって行われます。マイナンバーは一生使うものですので、大切にして下さい。
法人には、1法人1つの法人番号(13桁)が通知されます。

※法改正により、令和2年5月25日から「通知カード」は廃止されています。

マイナンバーはいつから誰がどのような場面で使うの?

平成28年1月からマイナンバーを利用しています

平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続きにはマイナンバーが必要です。マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の中でも、法律や自治体の条例で定められた行政手続でしか使用することができません。

国や地方公共団体などで利用します

国の行政機関や地方公共団体などにおいて、マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の分野で利用されています。
このため、国民の皆様には、年金、雇用保険、医療保険の手続、生活保護、児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続きなどで、申請書等にマイナンバーの記載を求められます。
また、税や社会保険の手続きにおいては、事業主や証券会社、保険会社などが個人に代わって手続きを行うこととされている場合もあります。このため、勤務先や証券会社、保険会社などの金融機関にもマイナンバーの提出を求められる場合があります。

民間企業でもマイナンバーを取扱います

民間企業は、従業員の健康保険や厚生年金の加入手続きを行ったり、従業員の給料から源泉徴収して税金を納めたりしています。また、証券会社や保険会社等の金融機関でも利金、配当金、保険金等の税務処理を行っています。平成28年1月以降(厚生年金、健康保険は平成29年1月以降)は、これらの手続きを行うためにマイナンバーが必要です。そのため、企業や団体にお勤めの方や金融機関とお取引がある方は、勤務先や金融機関にご本人やご家族のマイナンバーを提示する必要があります。

マイナンバーは、社会保障、税、災害の手続きのために、国や地方公共団体、勤務先、金融機関、年金、医療保険者などに提供するものです。

こうした法律で定められた目的以外にむやみに他人にマイナンバーを提供することはできません。
他人のマイナンバーを不正に入手したり、他人のマイナンバーを取り扱っている人が、マイナンバーや個人の秘密が記載された個人情報ファイルを他人に不当に提供したりすると、処罰の対象になります。

個人情報の安心、安全を確保します

マイナンバーの導入を検討していた段階で、個人情報が外部に漏れるのではないか、他人のマイナンバーになりすましが起こるのではないか、といった懸念の声がありました。そこで、マイナンバーを安心、安全にご利用いただくために、制度面とシステム面の両方から個人情報を保護するための措置を講じています。
制度面の保護措置としては、法律に規定があるものを除いて、マイナンバーを含む個人情報を収集したり、保管したりすることを禁止しています。また、特定個人情報保護委員会という第三者機関が、マイナンバーが適切に管理されているか監視、監督を行います。さらに法律に違反した場合の罰則も、従来より重くなっています。
システム面の保護措置としては、個人情報を一元管理するのではなく、従来通り、年金の情報は年金事務所、税の情報は税務署といったように分散して管理します。また、行政機関で情報のやりとりをするときも、マイナンバーを直接使わないようにしたり、システムにアクセスする人を制限したり、通信する場合は暗号化を行います。

自分の個人情報がどのようにやりとりされているか確認できます

マイナンバーを使って自分の個人情報がどのようにやりとりされているか、ご自身で記録を確認できる手段として、平成29年1月から「マイナポータル」が稼働しています。
「マイナポータル」の機能の詳細はマイナンバーを含む自分の個人情報をいつ、誰が、なぜ提供したのか、確認できる機能のほか、次のような機能があります。

  1. 行政機関などが持っている自分の個人情報の内容を確認できる機能
  2. 行政機関などから一人一人に合った行政サービスなどのお知らせが来る機能
  3. 行政機関などへの手紙を電子的に一度で済ませることができる機能

カードが配布されるの?使い道は?

個人番号通知書、個人番号カード(マイナンバーカード)

平成27年10月以降に皆様にマイナンバーを通知するための「通知カード」が配布されています(令和2年5月25日に法改正により「通知カード」が廃止され、現在は「個人番号通知書」が配布されています)。また、平成28年1月以降は、様々なことに利用できる「個人番号カード」が申請により交付されます。
個人番号カードは、券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーなどが記載され、本人の写真が表示されます。
「通知カード」(現在は「個人番号通知書」)でマイナンバーが通知されていますので、同封の申請書に必要事項を記入し、顔写真を添えて指定の場所に郵送してください。
村より受取りに来ていただくよう案内を送付しますので、身分証明書をもって来庁し、本人確認、暗証番号を設定後、「個人番号カード」を交付します。
また、「個人番号カード」は、本人確認のための身分証明書として利用できるほか、カードのICチップに搭載された電子証明書を用いて、e-Tax(国税電子申告、納税システム)をはじめとした各種電子申請が行えます。
なお、「個人番号カード」に搭載されるICチップには、券面に書かれている情報のほか、電子申請のための電子証明書は記録されますが、所得の情報や病気の履歴などの個人情報は記録されません。そのため、「個人番号カード」1枚からすべての個人情報が分かってしまうことはありません。

※法改正により、令和2年5月25日から「通知カード」が廃止され「個人番号通知書」に変わりますが、お手元の「通知カード」に同封された交付申請書により、マイナンバーカードの申請は可能です。

※交付申請書を紛失している場合でも、お住まいの市区町村で申請書を入手可能です。また次の専用ホームページからもダウンロード可能です。

https://www.kojinbango-card.go.jp/kofushinse/ (外部サイト:地方公共団体情報システム機構)

https://www.youtube.com/watch?v=hRTvuZsU8Kk(外部サイト:マイナンバー制度【内閣官房・内閣府】公式YouTube動画チャンネル「マイナちゃん・平井大臣がマイナンバーカードについて解説してみた(2020年11月27日)」 )

法人番号をご存じですか

平成27年10月以降、株式会社や有限会社といった設立の登記をした法人などに通知される13桁の番号のことです。

法人番号を使うと

インターネット上に公表される情報(名称、所在地、法人番号)は随時更新され、データダウンロードが可能となりますので、

  1. 法人番号をキーにして、法人の名称や所在地の確認が容易になります。
  2. 鮮度の高い名称・所在地情報を入手でき、取引先情報の登録や更新が効率化します。
  3. 複数部署で異なるコードを使用している場合取引先情報に法人番号を追加すれば、情報の集約や名寄せ作業が効率化します。

制度のお問い合わせ

全国共通ナビダイヤル(0570-20-0178)平日の午前9時30分から午後5時30分まで
最新情報はマイナンバーのホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

清川村税務住民課

〒243-0195 神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷2216
清川村役場1階
電話番号046-288-3849 ファックス:046-288-1909