住民基本台帳「住民票の写しの請求方法」
窓口での請求
- 本人または、本人と同一世帯の方が請求できます。
- 代理人が申請する場合は、「委任状(PDFファイル:48.8KB)」をお持ちください。※ 委任状には必ず、委任者(頼む方)と代理人(頼まれた方)の住所、氏名、委任する内容(欲しい証明の種類や記載項目、通数など)をご記入ください。
- 窓口で申請用紙に、必要事項を記入していただきます。
- 本人確認書類をお持ちください。
平日の午前8時30分から午後5時15分まで、役場1階税務住民課でお受けいたします。
死亡された方の除票について
死亡された方の住民票の除票に、個人番号(マイナンバー)の記載はできません。
マイナンバー入り住民票の写しの提出先について
マイナンバーを記載した住民票の写しの提出先は、法律により、行政関係や地方公共団体、独立行政法人のほか、社会保障・税・災害対策に関し手続きする民間事業者に限られます。 ※請求時には、窓口で提出先や使用用途を確認しています。
代理人によるマイナンバー入り住民票の写しの請求について
代理人がマイナンバー入りの住民票の写しを請求する場合、委任状に、「マイナンバーの記載が必要」な旨の記載が必要です。また、住民票の写しは窓口では交付されず、請求者本人に簡易書留で送付されます。
郵送請求
郵送で請求することができます。
次のものを同封し、請求してください。
- 請求書(便せんや白紙に下記のことを記入してください。)
・住所
・世帯主氏名(一部の場合は欲しい人の氏名及び生年月日も記入)
・請求者の住所、氏名、印鑑、生年月日、連絡先
・請求理由(使いみち) - 定額小為替
1通300円 - 返信用封筒
切手を貼り、宛名(原則として現在の住所地)を記入してください。 - 本人確認書類
本人確認書類のコピー
手数料
1通 300円
この記事に関するお問い合わせ先
清川村税務住民課
〒243-0195 神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷2216
清川村役場1階
電話番号046-288-3849 ファックス:046-288-1909
更新日:2023年10月26日