死亡届
届出期間 | 死亡の事実を知った日から7日以内 |
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届出地 (市区町村役場) |
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届出人 |
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必要なもの |
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備考 |
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死亡から埋葬までの手続き
- 死亡届を出す前に斎場の予約をしてください。清川村には斎場がありません。
斎場が分からない場合は税務住民課へお問い合わせください。 - 役場に死亡届を提出すると「死体埋火葬許可証」をお渡しします。
村に住民登録をしていた方の火葬手数料については80,000円を上限に後日役場からお返しします。 - 火葬が済みますと死体火葬許可書に「火葬済み」の証明がされます。
納骨の際、火葬済み証明のある許可書を墓地の管理者に提出してください。
死亡に伴うその他の手続き
- この記事に関するお問い合わせ先
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清川村税務住民課
〒243-0195 神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷2216
清川村役場1階
電話番号046-288-3849 ファックス:046-288-1909
更新日:2020年10月28日