戸籍届出書「離婚届」
協議の場合
届出期間 | 届出を受理したときから、法律上の効力が発生します。 |
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届出地 (市区町村役場) |
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届出人 | 離婚する当事者(夫と妻) |
必要なもの |
裁判の場合
届出期間 | 調停成立・裁判確定の日から10日以内 |
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届出地 (市区町村役場) |
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届出人 | 裁判の申立人 |
必要なもの | |
備考 | 未成年者の子がいる場合は、父母のどちらが親権者となるか決めて届け出てください。 |
その他
離婚後の氏(姓)
婚姻した際に氏が変わった方は、離婚届により通常旧姓に戻ることになりますが、婚姻中の氏(姓)をそのまま使うこともできます。その場合、離婚届とは別に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」が必要になります。届出の期間は、離婚の日から3ヶ月以内です。
その他
離婚の際、除籍となるのは氏(姓)が旧姓に戻る方のみです。子がいる方で旧姓に戻る方と同じ戸籍に入籍させたい場合は、離婚届出後、別に入籍届が必要です。入籍届については、家庭裁判所の許可が必要となりまた添付書類等もありますので、税務住民課へお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
清川村税務住民課
〒243-0195 神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷2216
清川村役場1階
電話番号046-288-3849 ファックス:046-288-1909
更新日:2022年04月01日