戸籍届出書「婚姻届」

更新日:2024年03月05日

婚姻届
届出期間 届出を受理したときから法律上の効力が発生します。
届出地
(市区町村役場)
  1. 夫または妻の本籍地
  2. 夫または妻の住所地
届出人 結婚する当事者(夫と妻)
必要なもの
  1. 届出書1通
  2. 届出人それぞれの印(押印は任意)
備考
  • 18歳以上の証人2名の署名等が必要になります。
  • 届出の際、本人確認にご協力をお願いします。
  • 女性の婚姻年齢は、16歳から18歳に引き上げられますが、令和4年4月1日時点で既に16歳以上の女性(生年月日が平成18年4月1日まで)は、引き続き18歳未満でも婚姻することができます。ただし、未成年者の婚姻には、父母(養父母)の同意が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

清川村税務住民課

〒243-0195 神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷2216
清川村役場1階
電話番号046-288-3849 ファックス:046-288-1909