住宅取得奨励金制度

更新日:2024年02月28日

この住宅取得奨励金制度は令和5年4月1日以降に取得された(登記が完了した)住宅に適用されます。令和5年3月31日以前に取得された(登記が完了した)住宅については、旧要綱の住宅取得奨励金制度が適用になりますので、詳しくは窓口又はお電話にてお問合せください。

村内に住宅(自己の居住用)を取得された方に奨励金を交付します。

交付申請書に必要事項を記入し、必要書類を添付して提出してください。

交付申請は、対象住宅を取得した日(所有権保存登記又は移転登記の完了年月日)から6カ月以内となります。(ただし、中古住宅を取得し業者で改修した場合は住宅取得日から1年以内となります)

対象要件

・令和5年4月1日以降に取得(所有権保存登記又は移転登記の完了年月日)した居住用の一戸建て住宅であって、床面積が55平方メートル以上であること。(建売住宅等も対象となります)

・取得対価の伴う請負契約又は売買契約により取得した住宅であること。

・交付の申請時に取得した住宅に居住していること。

・申請者及び同居している者全員に市区町村に納めるべき税等の滞納がないこと。

・清川村舟沢分譲地に係る定住促進減額譲渡要綱の規定による減額措置を過去に受けていないこと。

・交付対象者等が暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有していないこと。

・自治会に加入し、自治会活動に協力する意思を有していること。

 

奨励金額

該当する区分に応じ、表に定める奨励金額の合計額。

区分

奨励金の額

村内に住宅を取得し、定住した場合

50万円

対象住宅の建築又は改修を村内業者が行った場合 50万円
対象住宅の建築又は改修を村外業者が行った場合 20万円
対象住宅に定住した全ての者が 移住者である場合 50万円
対象住宅を建替え又は村内で転居した場合 30万円

 

必要書類

申請書に区分に応じた必要書類を添えて申請してください。

村内に住宅を取得した場合

・登記事項証明書(全部事項証明書)又はその写し

・工事請負契約書又は売買契約書の写し

【併用住宅の場合】

・居住部分の床面積及び面積割合が確認できる書類(建物平面図等)

村内・村外業者で建築又は改修した場合

・村内・村外業者により建築又は改修されたことが確認できる書類(契約書等)

・改修工事の場合は内容が確認できる写真又は図面等

対象住宅に定住したすべての者が 移住者である場合

・転入前1年間の住所の履歴がわかる書類( ※ 戸籍の附票)[定住した全員分]

【他市町村から定住した場合】

・転入前の市町村の住民税の納入状況が確認できる書類(納税証明書又は非課税証明書)[定住した納税義務がある全員分]

【村内の賃貸住宅から定住した場合】

・村内の賃貸住宅に入居していたことが確認できる書類(賃貸借契約書等)

※ 移住者とは、

1. 転入前の1年間で清川村に住民票がない者。

2. 村内の賃貸住宅(村営住宅、村営体験型住宅を含む)に住んでいる者で転入前の1年間で清川村に住民票がなく、5年以内に対象住宅へ定住した者。

※ 戸籍の附票は、本籍地で取得できます。

ご不明な点がございましたら、担当課までお問合せください。

 

【フラット35】地域連携型のご案内

この制度は、清川村への移住を促進するために独立行政法人住宅金融支援機構と連携し、「清川村住宅取得奨励金」制度をご利用予定の方のうち、一定の要件を満たす方を対象に【フラット35】の借入金利を一定期間引き下げる制度です。

本制度の詳細及びご利用手順については住宅金融支援機構のホームページをご覧ください。

フラット35申請様式(住宅金融支援機構)

この記事に関するお問い合わせ先

清川村村づくり観光課

〒243-0195 神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷2216
清川村役場1階
電話番号046-288-3864 ファックス:046-288-1909