住宅取得奨励金制度(清川村住宅取得奨励金とフラット35が連携しました)

更新日:2022年04月01日

村内に住宅(自己の居住用)を取得された方に奨励金を交付します。

交付申請書に必要事項を記入し、必要書類を添付して提出してください。

※交付申請は、対象住宅を取得した日から6カ月以内となります。(ただし、中古住宅を取得し村内業者で改修した場合は住宅取得日から1年以内となります)

対象要件

・令和3年4月1日以降に取得した居住用の一戸建て住宅であって、床面積が55平方メートル以上であること。(建売住宅等も対象となります)

・取得対価の伴う請負契約又は売買契約により取得した住宅であること。

・交付の申請時に取得した住宅に居住していること。

・申請者及び同居している者全員に市区町村に納めるべき税等の滞納がないこと。

・清川村舟沢分譲地に係る定住促進減額譲渡要綱の規定による減額措置を過去に受けていないこと。

・交付対象者等が暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有していないこと。

・自治会に加入し、自治会活動に協力する意思を有していること。

 

新築住宅を取得した場合 (最大100万円)

奨励金額

・村内に住宅を取得した場合 20万円

・村内業者で建築した場合 50万円

・全ての者が移住者である場合 30万円

必要書類

〇必須

・対象住宅の登記事項証明書又はその写し

・対象住宅の建築請負契約書又は売買契約書の写し

・併用住宅の場合は、居住用部分の床面積及び面積割合が確認できる書類(建物平面図等)

〇村内業者で建築した場合

・村内業者で建築したことが確認できる書類。

〇移住者の場合

・本村に転入する前1年の住所の履歴がわかる書類(戸籍の附票等)

・市区町村の住民税の滞納がないことを証明する書類(納税証明書又は非課税証明書)

・村内の賃貸住宅から対象住宅に定住した場合は、賃貸住宅に入居していたことが確認できる書類(賃貸借契約書等)

 

中古住宅を取得した場合 (最大80万円)

※中古住宅とは一度でも人が住んだことのある住宅とします。

奨励金額

・村内に住宅を取得した場合 20万円

・村内業者で改修した場合 30万円(上限)

・全ての者が移住者である場合 30万円

必要書類 〇必須

・対象住宅の登記事項証明書又はその写し

・対象住宅の建築請負契約書又は売買契約書の写し

・併用住宅の場合は、居住用部分の床面積及び面積割合が確認できる書類(建物平面図等)

〇村内業者で改修した場合

・村内業者で改修工事を行ったことが確認できる書類(契約書等)

・改修に要した費用の支払い及び内訳が確認できる書類(領収書、見積書等)

・改修工事の内容が確認できる写真又は図面等

〇移住者の場合

・本村に転入する前1年の住所の履歴がわかる書類(戸籍の附票等)

・市区町村の住民税の滞納がないことを証明する書類(納税証明書又は非課税証明書)

・村内の賃貸住宅から対象住宅に定住した場合は、賃貸住宅に入居していたことが確認できる書類(賃貸借契約書等)

※移住者とは、1.転入前1年間清川村に住民票がない者。 2.村内の賃貸住宅(村営住宅、体験型住宅含む)に住んでいる者で転入前1年間清川村に住民票がなく、5年以内に対象住宅へ定住した者。

ご不明な点がございましたら、担当課までお問合せください。

 

【フラット35】地域連携型のご案内

この制度は、清川村への移住を促進するために独立行政法人住宅金融支援機構と連携し、「清川村住宅取得奨励金」制度をご利用予定の方のうち、一定の要件を満たす方を対象に【フラット35】の借入金利を一定期間引き下げる制度です。

本制度の詳細及びご利用については住宅金融支援機構のホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

清川村まちづくり課

〒243-0195  神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷2216
清川村役場1階
電話番号046-288-3862 ファックス:046-288-1909