手当・年金
手当・年金
福祉手当
障害をお持ちの方の生活の安定と福祉の増進に寄与することを目的として、福祉手当を支給します。
対象者
4月1日現在、村に1年以上居住し住民基本台帳に登録され、次のいずれかに該当する方。
- 身体障害者手帳所持者
- 療育手帳所持者
- 1級〜3級の精神障害者保健福祉手帳所持者
区分 | 年額 |
---|---|
|
30,000円 |
|
25,000円 |
3級の身体障害者手帳をお持ちの方 |
20,000円 |
|
15,000円 |
4級の身体障害者手帳をお持ちの方 |
10,000円 |
5級の身体障害者手帳をお持ちの方 |
7,000円 |
6級の身体障害者手帳をお持ちの方 |
5,000円 |
支給時期
5月末頃
手続き
対象者の方には個別通知を送付していますが、通知が届かない場合もありますので、担当までご連絡ください。
在宅重度障害者等手当
基準日(8月1日)において、県内に継続して6ヶ月以上居住している在宅の「重度重複障害者等」に支給されます。(65歳以上で新たに障害者となられた方を除く)
対象者
- 身体障害、知的障害、精神障害のうち、2つ以上重度の障害のある方
- 特別障害者手当または障害児福祉手当を受給されている方
- 支給前年度の8月1日から支給年度の7月31日までの間に、施設や病院等に継続して3ヶ月を超えて入所(入院)されている場合は、支給の対象外となります。
- 所得による制限があります。(20歳以上の方は、特別障害者手当の、20歳未満の方は障害児福祉手当の所得制限額に準じます。)
支給額
年額60,000円(支払月:1月末)
手続き
- 障害者手帳等
- 預金通帳
- 印鑑
特別児童扶養手当
精神、知的または身体障害等で政令に定める程度以上の障害にある20歳未満の児童に支給されます。
支給額
- 重度障害児の場合 1人につき月額52,200円
- 中度障害児の場合 1人につき月額34,770円
支給時期
年3回(4、8、11月)
特別障害者手当
日常生活において、常時特別の介護を必要とする在宅重度障害者(20歳以上)に支給されます。ただし、病院または診療所に継続して3ヶ月を超えて入院している場合または施設等に入所されている場合は、資格喪失となります。また、所得が一定の額を超える場合は支給停止になります。
なお、原爆被害者の介護手当、公害被害者補償法及び予防接種法の手当とは併給調整があります
対象者
障害や病状が次のうち2つに該当するか、またはそれと同程度以上に重度な方
- 両眼の視力の和が0.04以下のもの
- 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
- 両上肢の機能に著しい障害を有する者または両上肢のすべての指を欠くもの若しくは両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
- 両下肢の機能に著しい障害を有するものまたは両下肢を足関節以上で欠くもの
- 体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障害を有するもの
- 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
- 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
7.の「精神障害」には知的障害も含まれます。
支給額
27,200円(月額)(平成31年4月1日より適用)
支給時期
年4回(2、5、8、11月)
障害児福祉手当
日常生活において、常時介護を必要とする在宅重度障害児(20歳未満)に支給されます。ただし、障害を支給事由とする年金を受給している場合、または施設等に入所されている場合は資格喪失となります。また、所得が一定の額を超える場合は支給停止となります。
対象者
- 両眼の視力の和が0.02以下のもの
- 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの
- 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
- 両上肢のすべての指を欠くもの
- 両下肢の用を全く廃したもの
- 両大腿を2分の1以上失ったもの
- 体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの
- 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
- 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
- 身体の機能の障害若しくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
9.の「精神の障害」には知的障害も含まれます
支給額
14,790円(月額)(平成31年4月1日より適用)
支給時期
年4回(2、5、8、11月)
障害基礎年金
次の条件をすべて満たす方に支給されます。
- 国民年金加入中に初診日があること。または、国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で日本国内に住所を有していること。
- 初診日の月の前々月までの被保険者期間のうち保険料を納めた期間(免除期間含む)が被保険者期間の3分の2以上であること。
- 障害認定日(原則として初診日から1年6ヶ月の時点)に1級または2級の障害の状態にあること。または、障害認定日に該当しなかった方が65歳の前日までに該当するようになり、請求したとき。ただし、20歳前に初診日のある障害では、上記1、2に該当しなくても、20歳以降に一定以上の障害の状態にある者は対象となります。
支給される年金額
- 1級…974,125円(平成31年4月1日より適用)
- 2級…780,100円(平成31年4月1日より適用)
なお、所得によって支給の制限があります。
障害基礎年金の受給者によって生計を維持されている18歳(18歳の誕生日後の3月31日まで)までの子、または20歳未満で1級・2級の障害の状態にある子は、年金額の加算の対象になります。
- 1人目・2人目…224,500円(平成31年4月1日より適用)
- 3人目以降…74,800円(平成31年4月1日より適用)
特別障害給付金
次の条件を満たす方に支給されます。
- 平成3年3月以前の国民年金任意加入対象者であった学生
- 昭和61年3月以前の国民年金任意加入対象者であった被用者年金(厚生年金、共済組合等)加入者の配偶者であって、国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金1級、2級相当の障害の状態に該当する方。ただし、65歳に達する日の前日までに請求していただく必要があります。
なお、障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給できる方は対象外です。
支給額
- 障害基礎年金1級に該当する方…52,150円(月額)(平成31年4月1日より適用)
- 障害基礎年金2級に該当する方…41,720円(月額)(平成31年4月1日より適用)
- 給付金の額は、毎年度自動物価スライドされます。
- 所得により、支給制限となる場合があります。
- 老齢年金、遺族年金等を受給している場合は、支給の調整があります。
窓口
給付金請求は、税務住民課 046-288-3849(直通)
障害認定等の審査、支給事務は、日本年金機構 南関東ブロック本部神奈川事務センター
お問い合わせ先 税務住民課 電話 046-288-3849
- この記事に関するお問い合わせ先
-
清川村保健福祉課
〒243-0195 神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷2218
清川村保健福祉センターやまびこ館
電話番号046-288-3861 ファックス:046-288-2025
更新日:2019年05月13日