請願・陳情の手続き

更新日:2023年02月22日

請願・陳情の手続き

請願・陳情の提出

村政についての意見や要望があるときには、どなたでも請願書や陳情書を村議会に提出することができます。
提出された請願書又は陳情書は、年4回開会される村議会定例会において審査等の対象となります。定例会が開会される時期は、3月、6月、9月、12月です。
請願書又は陳情書は、事務手続の都合から、定例会ごとに提出の締切日を設けています。この締切日を過ぎて提出されたものは、原則的には次期定例会の審査等の対象となります。
定例会ごとの提出締切日は、定例会開催前に行われる議会運営委員会開催日(定例会前月の25日頃)の5日前(土日祝日を除く)までとなりますが、具体的には議会事務局までお問い合わせください。

また、次の内容の陳情については議会運営委員会において取扱いを協議し、審査除外と決定した場合は所管常任委員会への付託はせず、全議員配布といたします。
1.法令等又は公序良俗に反する行為を求めるもの
2.個人や団体等を誹謗中傷し、それらの名誉を毀損し、又は信用を失墜させる恐れのあるもの
3.裁判判決の変更を求めるものや、係属中の裁判事件に干渉するものなど、司法権の独立を侵す恐れのあるもの
4.村の職員の身分に関し、懲戒、分限等個別の処分を求めるもの
5.村の事務に関係しない事項を願意とするもの(ただし、意見書の提出を願意とするものは除く)
6.公益上の必要がなく、単に個人の秘密を暴露し、個人情報を侵害すると考えられるもの
7.村に住所を有しない者(村政に利害関係を有する者を除く)から郵送により提出されたもの
8.既に採択、不採択等の結論を出した請願もしくは陳情と同一趣旨であり、その後特段の状況の変化がないと認められるもの
9.その他、議会の審査になじまないと判断したもの

提出された請願又は陳情は、所管常任委員会で審査し、本会議で採択又は不採択などを決定して、その提出者に結果を通知します。そして、採択と決定したときは、議会の権限に属するものについてはそれぞれ必要な措置を取り、また、村長その他の執行機関の権限に属するものについては、それぞれの機関に送付いたします。

請願・陳情の審査順序

請願・陳情の審査順序図解

※陳情書提出の際、その取扱いについては議会運営委員会で協議します。

請願・陳情の提出方法

請願又は陳情の趣旨、理由、提出年月日、提出者の住所、氏名(法人の場合は所在地、名称、代表者名)、電話番号を記載の上、署名又は記名押印(請願には紹介議員の署名又は記名押印が必要です。)し、議会議長あてに提出することになっています。

請願書・陳情書の書き方例 請願又は陳情の書式については、特に決まっていませんが、次の例を参考に作成(文書の整理上、用紙の大きさはA4判で縦長・横書きとし、上下の余白を35ミリメートル以上設けるようお願いします。)し、提出してください。

請願書又は陳情書の書き方例

記載上の注意

  • 本文には、請願又は陳情の趣旨を簡単明瞭に書いてください。また、内容が幾つかにわたるときは、内容ごとに別の請願又は陳情としてください。例えば、道路問題と学校問題など複数のものを一つの請願(陳情)書にすることは避けてください。また、道路、上下水道など場所を明示する必要のあるものは、現地の見取り図等を添えてください。
  • 請願(陳情)者が多数の場合は、代表者名を記載し、ほか何名(賛同者の名簿添付)と記載してください。
  • 請願書には、その内容に賛同する議員1名以上(例は1名となっています。)の紹介が必要で、書き方例(表紙)のように、紹介議員の署名又は記名押印を得て提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

清川村議会事務局

〒243-0195 神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷2216
清川村役場3階
電話番号046-288-1576 ファックス:046-288-1767