指定学校の変更、区域外就学の承認基準
指定学校の変更、区域外就学の承認基準
指定学校の変更について
清川村教育委員会では、就学児童・生徒の住所登録地により、就学すべき学校の指定をしています。
しかし、児童・生徒に特別な事情がある場合には、保護者の申立て(学校の指定変更申立書)により、教育委員会が就学すべき学校の変更を認める場合があります。
区域外就学について
清川村教育委員会では、村外に住所があり特別な事情で清川村の学校へ就学を希望する場合には、保護者の申請により、教育委員会が清川村の学校への就学を認める場合があります。
審査基準
下記PDFファイルよりご覧ください。
標準処理期間
10日間 状態の調査に期間を要するため(4)から(8)は除く。
この記事に関するお問い合わせ先
清川村教育委員会事務局 学校教育課
〒243-0195 神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷2216
清川村役場4階
電話番号:046-288-1215 ファックス:046-288-1262
更新日:2022年09月26日