軽自動車税
軽自動車税(種別割)について
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在、村内に原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車などを所有している人に課税され、税率は、車種別に1台あたりの税率(年税額)が決められています。
| 種別 | 排気量 | 税率(年税額) |
|---|---|---|
| 原動機付自転車 | 50cc以下(特定小型含む) | 2,000円 |
| 50cc超〜90cc以下 | 2,000円 | |
| 90cc超〜125cc以下 | 2,400円 | |
| 三輪以上のもの(ミニカー) | 3,700円 | |
| 小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 2,400円 |
| その他(フォークリフト等) | 5,900円 | |
| 二輪の軽自動車 | 125cc超〜250cc以下 | 3,600円 |
| 二輪の小型自動車 | 250cc超 | 6,000円 |
| 種別 | 税率(年税額) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経過措置に伴う税率(初度検査平成27年3月31日以前) |
現行税率(初度検査平成27年4月1日以降) |
重課 税率 |
||||
| 軽自動車 | 三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
| 四輪以上 | 乗用 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | |
| 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | |||
| 貨物用 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | ||
| 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | |||
(1) 経過措置及び現行税率
三輪及び四輪以上の軽自動車で、平成27年3月31日以前に最初の検査(初度検査)を受けた車両は経過措置が適用され、平成27年4月1日以降に初度検査を受けたものには現行税率が適用されます。
(2) 重課税率
軽自動車税のグリーン化を進める観点から、賦課期日(毎年4月1日)に初度検査年月(自動車検査証の「初度検査年月」欄に記載されています)から13年を経過した三輪及び四輪以上の軽自動車には重課税率が適用されます。ただし、動力源または内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車並びに被けん引車は除かれます。
(3) グリーン化特例(軽課)税率
令和5年4月1日から令和6年3月31日までに初度検査を受けた環境負荷の小さい車体には、排出ガス性能や燃費性能の達成度合いに応じてグリーン化特例(軽課)税率が適用されるため、令和6年度に限り軽自動車税が軽減されます。
| 種別 | (A) | (B) | (C) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽自動車 | 三輪 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | ||
| 四輪 以上 |
乗用 | 自家用 | 2,700円 | 適用外 | 適用外 | |
| 営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | |||
| 貨物用 | 自家用 | 1,300円 | 適用外 | 適用外 | ||
| 営業用 | 1,000円 | 適用外 | 適用外 | |||
(A) 電気軽自動車・天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス基準達成又は平成21年排出ガス基準達成かつNOx10%低減)
(B) 乗用・営業用:平成30年排出ガス基準50%低減達成又は平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)、かつ令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準90%達成車
(C) 乗用・営業用:平成30年排出ガス基準50%低減達成又は平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)、かつ令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準70%達成車
※ (B)、(C)については、ガソリンを内燃機関の燃料として用いる軽自動車に限ります。
※ 各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
原動機付自転車・軽自動車などの登録・廃車・譲渡等手続き
125cc以下の原動機付自転車等の手続き方法
登録
購入
販売証明書、譲渡証明書
転入
- 廃車済みの場合:廃車証明書
- 廃車していない場合:ナンバープレート、標識交付証明書
名義変更
譲渡(村外の人から譲り受ける場合)
- 廃車済みの場合:廃車証明書、譲渡証明書
- 廃車していない場合:ナンバープレート、標識交付証明書、譲渡証明書
譲渡(村内の人から譲り受ける場合)
標識交付証明書、譲渡証明書
廃車
廃棄処分、転出、盗難、紛失、村外の人へ譲渡する場合
ナンバープレート、標識交付証明書
※盗難等の場合は警察へ届出をし、届出日・届出た交番、駐在所・受理番号を確認してから、手続きをしてください。
【廃車時の注意点】
次のような場合は、廃車の申告は受け付けることができません。
・所有しているが、使用していない(乗らない)
・車両が故障していて一時的に乗れないが、また修理して使用する予定がある
・廃棄、譲渡、転出をしていない
※廃車した同一車両を再登録する場合、廃車後の4月1日時点で所有者であることがわかれば、廃車した日に遡って課税することがあります。
- 販売証明書や譲渡証明書には、販売者、譲渡者等の押印が原則必要です。
- 申告書のダウンロードは下記のリンクをクリックしてください。
<原動機付自転車・軽自動車等の手続き場所>
軽自動車の種類
原動機付自転車(~125cc)、小型特殊自動車
清川村役場庁舎1階・税務住民課
〒243-0195 愛甲郡清川村煤ヶ谷2216
電話 046-288-3859
三輪・四輪の軽自動車(~660cc)
軽自動車検査協会神奈川事務所相模支所(相模ナンバー)
〒243-0303 神奈川県愛甲郡愛川町中津4071-5
電話 050-3816-3120
二輪の小型自動車(251cc以上)、二輪の軽自動車(126cc~250cc)
神奈川運輸支局 相模自動車検査登録事務所(相模ナンバー)
〒243-0303 神奈川県愛甲郡愛川町中津7181
電話 050-5540-2037
手続きに必要な書類等については、上記へお問い合わせ下さい。
軽自動車税の減免について
身体や精神に障害のある方や、その介護者は軽自動車税が減免されます(1台に限ります)。詳しくは、税務住民課までお問い合わせ下さい。
電気自動車の減免について
電気自動車の減免制度は、平成26年度で終了しました。
仮ナンバーの手続きについて
清川村では仮ナンバー(自動車臨時運行許可申請)の申請業務を行っておりません。必要な方は近隣の厚木市役所または愛川町役場で申請手続きを行ってください。
- 厚木市役所 市民税課
〒243-8511 神奈川県厚木市中町3-17-17(市役所本庁2階)
電話 046-225-2012 - 愛川町役場 住民課
〒243-0392 神奈川県愛川町角田251-1
電話 046-285-6937
車検用納税証明書の郵送について
令和5年1月から軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)が運用開始され、軽自動車の継続検査(車検)における納税証明書の提示は原則不要となりました。
また、口座振替で納付された方に例年6月に郵送していた口座振替済通知書(車検用納税証明書)は、令和8年度から送付いたしません。ご理解のほど、よろしくお願いいたします。
※軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)で納付情報が確認できるまでに、一定の時間がかかります。納付後すぐに継続検査を受ける場合は、金融機関の窓口やコンビニエンスストアで納付し、納税通知書に添付されている納税証明書をご提示ください。また、口座振替後すぐに継続検査を受ける場合は、引き落としができたことを確認できる通帳を持参の上、村役場税務住民課において軽自動車税納税証明(継続検査用)の交付を受けてください。
この記事に関するお問い合わせ先
清川村税務住民課 税務係
〒243-0195 神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷2216
清川村役場1階
電話番号:046-288-3859 ファックス:046-288-1909






更新日:2026年08月25日