住民基本台帳「閲覧」

更新日:2021年10月21日

住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項の規定により、次のとおり公表します。(平成18年11月1日から住民基本台帳の閲覧方法等改正)

住民基本台帳の閲覧

住民基本台帳に記載のある情報のうち住所、氏名、生年月日、性別について閲覧を認めています。

閲覧ができる条件

  1. 国又は地方公共団体の機関が法令で定める事務を遂行するために必要なとき
  2. 次の活動を行うために閲覧することが必要である旨の申し出があり、市町村長がその申し出を認められるもの
    ・統計調査、世論調査、学術研究、その他の調査研究のうち、公益性が高いと認められるもの
    ・公共的な団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるもの
    ・営利以外の目的で居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認として市町村が定めるもの

住民基本台帳の閲覧者

この記事に関するお問い合わせ先

清川村税務住民課

〒243-0195 神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷2216
清川村役場1階
電話番号046-288-3849 ファックス:046-288-1909