戸籍届出書「離婚届」

更新日:2022年04月01日

協議の場合

離婚届(協議の場合)
届出期間 届出を受理したときから、法律上の効力が発生します。
届出地
(市区町村役場)
  1. 夫または妻の本籍地
  2. 夫または妻の住所地
届出人 離婚する当事者(夫と妻)
必要なもの
  1. 届出書
  2. 届出人それぞれの印鑑(違う印鑑をご用意ください。)(押印は任意)
  3. 本人確認書類詳細ページへ>>
  4. 成人(18歳以上)二人の証人(必ず証人の方本人に記入してもらってください。)

裁判の場合

離婚届(裁判の場合)
届出期間 調停成立・裁判確定の日から10日以内
届出地
(市区町村役場)
  1. 夫または妻の本籍地
  2. 夫または妻の住所地
届出人 裁判の申立人
必要なもの
  1. 届出書
  2. 届出人の印鑑
  3. 調停調書の謄本または裁判の謄本及び確定証明書
  4. 本人確認書類詳細ページへ>>
備考 未成年者の子がいる場合は、父母のどちらが親権者となるか決めて届け出てください。

その他

離婚後の氏(姓)

婚姻した際に氏が変わった方は、離婚届により通常旧姓に戻ることになりますが、婚姻中の氏(姓)をそのまま使うこともできます。その場合、離婚届とは別に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」が必要になります。届出の期間は、離婚の日から3ヶ月以内です。

その他

離婚の際、除籍となるのは氏(姓)が旧姓に戻る方のみです。子がいる方で旧姓に戻る方と同じ戸籍に入籍させたい場合は、離婚届出後、別に入籍届が必要です。入籍届については、家庭裁判所の許可が必要となりまた添付書類等もありますので、税務住民課へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

清川村税務住民課

〒243-0195 神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷2216
清川村役場1階
電話番号046-288-3849 ファックス:046-288-1909