清川村へ転入される方へ

更新日:2022年02月07日

届出できる人

本人または同一世帯員

※別世帯の代理人による手続きの場合は、委任状が必要です。

必要なもの

注意事項
  • 清川村に住み始めた日から14日以内に届出てください。
  • 本人を証明するものが必要です。
必要なもの
  • 届出人の本人確認書類(免許証など)
  • 転出証明書
  • 年金手帳(該当者)
  • 介護保険資格証または受給資格証明書(該当者)
  • 障害者手帳(該当者)
  • 転入先が確認できるもの(契約書など)
  • 転入される方全員の在留カードもしくは特別永住者証明書(それらにみなされる外国人登録証も含む)(外国人の方のみ
  • 世帯主との関係がわかる書類(外国人の方のみ
  • 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ
  • マイナンバーカード(お持ちの方のみ

海外から転入された場合

必要なもの一覧
必要なもの
  • 届出人(窓口に来られた方)の本人確認書類(免許証など)
  • パスポート
  • 戸籍謄本および戸籍の附票(本籍地が清川村の方は必要ありません)
  • 転入先が確認できるもの(契約書など)
  • 転入される方全員の在留カードもしくは特別永住者証明書(それらにみなされる外国人登録証も含む)(外国人の方のみ
  • 入国の際、在留カードを交付されなかった方は、後日在留カードを交付されることが記載されたパスポート
  • 世帯主との関係がわかる書類(外国人の方のみ

この記事に関するお問い合わせ先

清川村税務住民課

〒243-0195 神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷2216
清川村役場1階
電話番号046-288-3849 ファックス:046-288-1909