地球温暖化防止対策事業補助金

更新日:2023年10月01日

おんだんか

地球温暖化防止対策の一環として、自然エネルギーや林産廃棄物(間伐材など)を有効に活用し、環境に対する負荷の軽減を図るための設備を導入された方に対し、その経費の一部を予算の範囲内において村で補助します。
なお、補助金の交付申請は、導入後6か月以内にしてください。

住宅用太陽光発電設備

 

太陽光パネル

補助対象

住宅の屋根などへの設置に適した、低圧配電線と逆潮流有りで連系し、かつ、太陽電池の最大出力が10キロワット未満の発電設備で新品であるもの。(中古品は対象外)

補助金額

15,000円に住宅用太陽光発電設備を構成する太陽電池の最大出力(キロワット表示とし、小数点以下第2位未満については切り捨てます。)を乗じて得た額となります。(1,000円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てます。)
ただし、50,000円が上限となります。

対象者

村内で自らの住居とする建物に住宅用太陽光発電設備を設置された方のうち、次の要件を満たす方。

1 村税などを完納されている方(同居するすべての方を含みます)
2 電力会社と電力需給契約を締結された方(住宅用太陽光発電設備に限る)
3 過去に村から住宅用太陽光発電設備の設置に係る補助金の交付を受けられていない方

なお、次の場合は補助対象外となります。
1 住宅などを借りている方で、当該設備の設置について賃貸人の承諾が得られない場合。
2 販売の目的で建物を建築し、当該設備を設置された場合。
3 事業所、店舗その他事業を営む建物に当該設備を設置された場合。

交付申請

補助金交付申請書(第1号の1様式)(ワード:36KB)に次に掲げる書類を添付して申請してください。

1 案内図
2 設置工事契約書および設備仕様書の写し
(太陽電池モジュールの型式、最大出力値、使用枚数などが明記されているもの。)
3 住宅用太陽光発電設備の費用の支払いを証する書類の写し
4 竣工検査の試験記録の写しおよび設置した太陽電池モジュールの変換効率、未使用品であることが確認できる出力対比表。(設置枚数分の出力と製品番号の対比ができるもの)
5 電力会社と締結した「電力需給に関する契約書」の写し
6 住宅用太陽光発電設備の設置状況を示す写真
7 村税等納入状況確認同意書(第2号様式)(ワード:28KB)
8 住宅を借りている方は賃貸人の承諾書
9 その他村長が必要と認める書類

住宅用太陽熱利用設備

太陽熱温水器

補助対象

住宅の屋根などへの設置に適した、太陽熱エネルギーを集めて給湯に利用する太陽熱温水器(集熱器内を直接お湯が循環するもの)および給湯ならびに空調などに供するためのソーラーシステムであって、不凍液などが太陽熱集熱器と蓄熱槽の間を循環する設備で、新品であるもの。(中古品は対象外)

補助金額

住宅用太陽熱利用設備の本体、部材および架台の購入ならびに取り付けに係る費用(消費税などの金額を含む)の10パーセントに相当する額となります。(1,000円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てます。)
ただし、50,000円が上限となります。

対象者

村内で自らの住居とする建物に住宅用太陽熱利用設備を設置された方のうち、次の要件を満たす方。

1 村税などを完納されている方(同居するすべての方を含みます)
2 過去に村から住宅用太陽熱利用設備の設置に係る補助金の交付を受けられていない方

なお、次の場合は補助対象外となります。
1 住宅などを借りている方で、当該設備の設置について賃貸人の承諾が得られない場合。
2 販売の目的で建物を建築し、当該設備を設置された場合。
3 事業所、店舗その他事業を営む建物に当該設備を設置された場合。

交付申請

補助金交付申請書(第1号の2様式)(ワード:34.5KB)に次に掲げる書類を添付して申請してください。

1 案内図
2 設置工事契約書および設備仕様書の写し
3 住宅用太陽熱利用設備の費用の支払いを証する書類の写し
4 住宅用太陽熱利用設備の設置状況を示す写真
村税等納入状況確認同意書(第2号様式)(ワード:28KB)
6 住宅を借りている方は賃貸人の承諾書
7 その他村長が必要と認める書類

木質バイオマスストーブ

薪ストーブ

補助対象

木質ペレット(おがくず状にした木材に圧力を加え、円柱状にしたもの。)を燃料として使用する設計および仕様である木質ペレットストーブまたは農林業の生産過程で産出される間伐材などの端材を燃料として使用する設計および仕様である薪ストーブで、新品であるもの。(中古品は対象外)

木質バイオマスストーブの設置および使用に当たっては、発生する煙が近隣住民の皆さんの迷惑とならないよう十分に留意してください。

補助金額

ストーブの本体、煙突および部材の購入ならびに取り付けに係る費用(消費税などの金額を含む)となります。
なお、設置に係る建物の増築または改築のための費用および電源工事費ならびに燃料費は除きます。
ただし、50,000円が上限となります。

対象者

村内で自らの住居とする建物および村内に本店もしくは主たる事務所などがある事業所に木質バイオマスストーブを設置された方のうち、次の要件を満たす方。

1 村税などを完納されている方(同居するすべての方を含みます)
2 過去に村から木質バイオマスストーブの設置に係る補助金の交付を受けられていない方

なお、次の場合は補助対象外となります。
1 住宅などを借りている方で、当該設備の設置について賃貸人の承諾が得られない場合。
2 販売の目的で建物を建築し、当該設備を設置された場合。

交付申請

補助金交付申請書(第1号の3様式)(ワード:34.5KB)に次に掲げる書類を添付して申請してください。

1 案内図
2 木質バイオマスストーブの設置に係る契約書および仕様書の写し
3 木質バイオマスストーブの設置費用の支払いを証する書類の写し
4 木質バイオマスストーブの設置状況を示す写真
村税等納入状況確認同意書(第2号様式)(ワード:28KB)
6 建物を借りている方は賃貸人の承諾書
7 その他村長が必要と認める書類

電気自動車など

電気自動車

補助対象

自動車検査証の交付を受けた自動車(二輪の小型自動車および側車付二輪の小型自動車を除く)であって、その自動車検査証の燃料の種類の記載が電気またはガソリン・電気のもので、新規登録車であるもの。(中古車は対象外)

補助金額

自動車1台につき個人については50,000円、事業所については30,000円です。

対象者

電気自動車などを導入(購入もしくはリース)された村内に住所がある個人および村内に本店もしくは主たる事務所などがある事業所のうち、次の要件を満たす方。

1 村税などを完納されている方(同居するすべての方を含みます)
2 過去に村から電気自動車などの導入に係る補助金の交付を受けられていない方
3 電気自動車などを保管および駐車する場所が村内にある方

交付申請

補助金交付申請書(第1号の4様式)(ワード:36KB)に次に掲げる書類を添付して申請してください。

1 電気自動車などの自動車検査証の写し
2 電気自動車などの導入費用の支払いを証する書類の写し
3 電気自動車などのリース契約書の写し(リースの場合に限る)
4 電気自動車などの保管および駐車する場所を示す位置図
5 電気自動車などの導入状況を示す写真
村税等納入状況確認同意書(第2号様式)(ワード:28KB)
7 その他村長が必要と認める書類

交付申請書などの電子データ

書類作成

この記事に関するお問い合わせ先

清川村環境上下水道課

〒243-0195  神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷2216
清川村役場1階
電話番号046-288-3862 ファックス:046-288-1909