住宅リフォーム助成制度
地域経済の活性化や居住空間の向上のため、村民の皆さんが村内の施工業者を利用して個人住宅のリフォーム工事を行う場合に、その経費の一部を助成します。
利用資格
- 村内に1年以上居住(住民登録を有する方)している方
- 既に納期が経過した分の村税等を完納している方
- 自ら所有し、居住する住宅について、村内の施工業者を利用してリフォーム工事等を行う方
- 村が実施する他の助成制度を受けていない方
※助成を過去に受けた方も、受けた年から2箇年度経過していれば、再度ご利用できます。
【例】平成27年度に助成を受けた方・・・平成30年度以降に再度ご利用可
助成額等
工事金額(消費税及び地方消費税相当額を除く。)が5万円以上のものに対し、次の区分に定める額を補助します。※100円未満切捨て
- 工事金額が10万円未満・・・工事金額の2分の1の額
- 工事金額が10万円以上60万円未満・・・工事金額の2分の1の額(上限10万円)
- 工事金額が60万円以上110万円未満・・・一律15万円
- 工事金額が110万円以上・・・10万円+{(工事金額-100万円)の2分の1}の額(上限20万円)
助成対象工事
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浴室、キッチン、洗面所及びトイレのリフォーム
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給排水衛生設備、換気設備、電気設備、ガス設備工事、オール電化住宅工事
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屋根の葺き替え、塗装、防水工事、雨どい等の取替えや修繕
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外壁の張替え、塗装工事
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内装工事、部屋の間仕切りの変更工事、造付収納家具(造作大工工事が伴うもの)
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断熱改修工事
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畳の取替え(表替えや裏返しも含む。)、襖紙・障子紙の張替え
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建具及び開口部の取替えや新設工事
※助成金の交付決定後に着手するもので、申請日が属する年度末(3月31日)までに工事が完了するもの
申請手続き時期
工事着手前(四半期ごとに予算配分があります。工事着手前に村づくり観光課へご連絡ください。)
更新日:2024年09月26日