国民年金「保険料免除制度」

更新日:2021年10月21日

国民年金の第1号被保険者で、保険料を納めることが困難な場合には、保険料が免除になる制度があります。

免除・納付猶予・学生納付特例・法定免除制度

・免除制度
所得が一定以下で保険料の納付が困難な方は、申請をして承認を受けると、所得に応じてその期間の保険料の全額又は一部の納付が免除されます。

・納付猶予制度
50歳未満の方に限り利用できる制度です。所得が一定以下で保険料の納付が困難な方は、申請をして承認を受けると、その期間の保険料の納付が猶予されます。

学生納付特例制度
学生本人の所得が118万円(扶養親族、社会保険料、勤労学生控除などがある場合は異なります)以下であれば、申請をして承認を受けると、その期間の保険料の納付が猶予されます。

・法定免除制度
障害基礎年金や生活保護法による生活扶助を受けている場合には、その証明(年金証書、生活保護開始決定通知書等)を持参して法定免除の届出をすると、その期間の保険料は全額免除されます。

各種制度の違い

  老齢基礎年金 障害基礎年金
遺族基礎年金
(受給資格期間への算入)

受給資格期間への算入

年金額への反映
納付 あり あり あり
全額免除 あり あり(※2) あり
一部納付
(※1)
あり あり(※3) あり
納付猶予
学生納付特例
あり なし あり
未納 なし なし なし

※1 一部納付の承認を受けている期間については、一部納付の保険料を納付していることが必要です。
※2、※3 年金額の反映の割合については、下記「保険料免除・納付猶予された期間の年金額」をご覧ください。
(注)障害基礎年金及び遺族基礎年金を受け取るためには一定の受給要件があります。

保険料免除・納付猶予された期間の年金額

老齢基礎年金の年金額を計算するときに、保険料免除・納付猶予の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が低額となります。
  1. 全額免除
    平成21年4月分からの保険料の全額が免除された期間については、保険料を全額納付した場合の年金額の2分の1(平成21年3月分までは3分の1)が支給されます。
  2. 4分の3免除(納めた保険料額 4,140円:令和2年度)
    平成21年4月分からの保険料の4分の3が免除された期間については、保険料を全額納付した場合の年金額の5/8(平成21年3月分までは1/2)が支給されます。
  3. 半額免除(納めた保険料額 8,270円:令和2年度)
    平成21年4月分からの保険料の2分の1が免除された期間については、保険料を全額納付した場合の年金額の6/8(平成21年3月分までは2/3)が支給されます。
  4. 4分の1免除(納めた保険料額 12,410円:令和2年度)
    平成21年4月分からの保険料の4分の1が免除された期間については、保険料を全額納付した場合の年金額の7/8(平成21年3月分までは5/6)が支給されます。
  5. 納付猶予制度
    納付猶予の期間は、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金を受け取るために必要な受給資格期間にカウントされますが、老齢基礎年金額の受給額が増えることはありません

1年で受け取れる年金額のめやす (令和2年度の金額)

老齢基礎年金

・40年納付した場合
781,700円
・40年全額免除となった場合(国庫負担2分の1で算出した場合)
390,850円

障害基礎年金

1級 977,125円
2級 781,700円

遺族基礎年金

子(1人)がある配偶者 1,006,600円

保険料の追納について

保険料免除・納付猶予(学生の場合は学生納付特例)は10年以内であれば、後から追納して老齢基礎年金の受給額を満額に近づけることが可能です。
ただし、保険料免除・納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降は、当時の保険料に一定の金額が加算されます。
なお、追納した場合のその期間は「納付」期間として取扱います。

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