国民健康保険「概要」
私たちは、毎日健康ですこやかに暮らしたいと思っています。しかし、誰でも病気になったり、ケガをしたりすることがあります。
このようなとき、安心して医療が受けられるよう、加入者が普段から保険料を出し合って、お互いに助け合う制度が国民健康保険(国保)です。
国保では加入者が医療費の一部を負担するだけで、病気やケガの治療を受けることができます。国民皆保険の制度のもと、社会保険に加入している人以外は、国民健康保険に加入することになっています。
令和8年度国民健康保険料率等
保険料は、「医療分」、「後期高齢者支援金分」、「介護分」、「子ども・子育て支援金分」(注釈1)の合算で、それぞれの所得割額、均等割額、平等割額を合計して、加入月数に応じて月割で算定します。加入月数は通常「12」ですが、年度途中で加入・脱退した場合は、「加入した月から脱退した月の前月までの月数」となります。なお、保険料の限度額は、医療分が67万円、支援金分が26万円、介護分が17万円、子ども分が3万円です。
・令和8年度の保険料率等
| 所得割 料率(%) |
均等割 料額(円) |
平等割 料額(円) |
限度額 | |
| 医療給付費分 |
5.30% |
23,270円 | 10,210円 | 670,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 1.62% | 7,210円 | 3,160円 | 260,000円 |
| 介護納付金分 | 3.32% | 10,690円 | 3,540円 |
170,000円 |
|
子ども・子育て支援金分 |
0.37% | 1,550円※ | 680円 | 30,000円 |
・所得割額
{昨年中の総所得金額等-基礎控除額(43万円)}×所得割料率
※基礎控除額について、合計所得が2,400万円以下の場合は43万円、合計所得が2,400万円超2,450万円以下の場合は29万円、合計所得が2,450万円超2,500万円以下の場合は15万円、合計所得が2,500万円超の場合は基礎控除の適用はありません。
・均等割額
被保険者1人当たりにかかる額
※子ども・子育て支援金分均等割は、均等割1,470円と18歳以上均等割80円の合算です。
・平等割額
1世帯当たりにかかる額
この料率等に基づき、世帯加入者ごとに所得割額・均等割額合計額と、加入世帯に対してかかる平等割額を足し合わせ、保険料額を決定し、世帯主にお知らせします。
(注釈1)子ども・子育て支援金制度の創設に伴い、令和8年度より保険料に追加されました。「子ども・子育て支援金分」は、子ども・子育て世帯支拡充のために充てられます。子ども・子育て支援金制度については、下記ページをご覧ください。
https://www.cfa.go.jp/policies/kodomokosodateshienkinseido(子ども家庭庁)
この記事に関するお問い合わせ先
清川村税務住民課
〒243-0195 神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷2216
清川村役場1階
電話番号046-288-3849 ファックス:046-288-1909






更新日:2026年08月14日