農地の実態調査について
農地法により、農地の所有者、耕作者には適正に営農または管理する責任が明記されるとともに、農業委員会には「農地の利用状況について」の調査が義務付けられました。
そのため、村では農業委員会が中心となり、11月を強化月間として調査(農地パトロール)を実施しています。農地パトロールに伴う土地への立ち入りについては、ご理解とご協力をお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
清川村農業委員会事務局
〒243-0195 神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷2216
清川村役場1階
電話番号046-281-9436 ファックス:046-288-1909
更新日:2021年10月27日