森林の土地所有者届出制度について

更新日:2023年11月14日

平成24年4月より、新たに森林の土地所有者となった方は市町村長への届け出が義務付けられました。

対象

個人か法人かを問わず、売買や相続などにより、新たに森林の土地を取得した方

期限

森林の土地所有者となった日から90日以内

届出内容

登記事項証明書(写しでも可)または土地売買契約書などの権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面を添付して、所定の届出書で取得した土地のある市町村へ届け出をしてください。

届出書は、役場1階・産業観光課窓口で受付・配布します。

森林の土地所有者届出制度の概要 [林野庁ホームページ]は下記リンクを参照してください。

この記事に関するお問い合わせ先

清川村建設農林課

〒243-0195  神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷2216
清川村役場1階
電話番号046-281-9436 ファックス:046-288-1909