情報公開制度の概要
一層開かれた村政の実現を目指して
だれにでも、村が持っている公文書などの内容を知る権利を保障し、住民参加の一層公正で開かれた村政を実現させるための制度です。
この制度は、皆さんからの請求に応じて原則として情報を公開するというものですが、プライバシー保護などの関係で公開できないこともあります。
公開請求ができる人
だれでも請求できます。
公開請求ができる情報
平成13年4月1日以降に実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書、図画および電磁的記録(以下、「村政情報」といいます)で当該実施機関で管理しているものです。
なお、4月1日よりも前に作成、取得した村政情報についても公開請求があった場合は、できるだけこの請求に応じるように努めます。
実施機関(個人情報保護制度と同じ)
役場の中の、村長の部局や議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会で実施します。
公開できない村政情報
情報公開により、個人のプライバシーの権利を侵害したり、公正・適切な行政の事務事業遂行に支障が生じたりする情報が記録されている村政情報は、公開できないことがあります。
請求方法
役場2階の総務課窓口で、請求書に必要事項を記入して、提出していただきます。
公開の決定
村政情報の公開請求があったときは、その日から起算して15日以内に公開するかを決定して、文書でお知らせします。
公開する場合は、公開する日時と場所が文書に記載されています(あらかじめ、請求された方と調整します)。
費用の負担
対象文書の閲覧は無料です。
ただし、対象文書の写し(コピー)の交付や郵送を希望される場合は、請求された方に実費負担していただきます。
- コピー代金 1枚(1面)につき10円(A3まで)
- 郵送料:実費
決定に不服があるとき
請求した村政情報の全部または一部が公開できないと決定され、その決定に不服があるときは、決定を知った日の翌日から3か月以内に村に対して審査請求をすることができます。
その他
住民票の交付や選挙人名簿の閲覧、村長の資産報告書の閲覧などのように、他の制度(法律や条例など)で決まっている手続きについてはそれらの制度によりますので、情報公開制度は適用されません。
この記事に関するお問い合わせ先
清川村総務課
〒243-0195 神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷2216
清川村役場2階
電話番号046-288-1212 ファックス:046-288-1767
更新日:2021年10月21日