個人情報保護制度の概要

更新日:2021年10月21日

大切な個人のプライバシーを守るため

村が仕事を進めていく中で、さまざまな個人情報を持っています。これらの個人情報を適正に管理するための取扱方法や、皆さんご本人の個人情報の開示や個人情報に誤りがあった場合の訂正を請求できる制度です。

この制度は、ご本人からの請求に応じて原則としてご本人の個人情報を開示するというものですが、第三者の利益が損なわれるなどの関係で開示できないこともあります。

自分の個人情報に関する権利

  • 自己情報の開示請求
    実施機関が持っている自己の個人情報の、開示を請求することができます。
  • 自己情報の訂正請求
    実施機関が持っている自己の個人情報について事実に誤りがあると認めるときは、その訂正を請求することができます。
  • 利用停止請求権
    自己情報が条例に違反して収集、利用または提供されているときは、その情報の利用停止を請求することができます。

実施機関(個人情報保護制度と同じ)

役場の中の、村長の部局や議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会で実施します。

開示できない個人情報

開示することにより、第三者の正当な利益を侵す恐れがあるときや、公正・適切な行政の事務事業遂行に支障を及ぼす恐れがあるときは、開示できないことがあります。

請求方法

役場2階の総務課窓口で、請求書に必要事項を記入して、提出していただきます。

開示の決定

個人情報の開示請求があったときは、その日から起算して15日以内に開示するかを決定して、文書でお知らせします。
開示する場合は、閲覧などする日時と場所が文書に記載されています(あらかじめ、請求された方と調整します)。

費用の負担

対象文書の閲覧は無料です。

ただし、対象文書の写し(コピー)の交付や郵送を希望される場合は、請求された方に実費負担していただきます。

  • コピー代金 1枚(1面)につき10円(A3まで)
  • 郵送料:実費

決定に不服があるとき

請求した村政情報の全部または一部が公開できないと決定され、その決定に不服があるときは、決定を知った日の翌日から3か月以内に村に対して審査請求をすることができます。

その他

住民票の交付や選挙人名簿の閲覧、村長の資産報告書の閲覧などのように、他の制度(法律や条例など)で決まっている手続きについてはそれらの制度によりますので、個人情報保護制度は適用されません。

この記事に関するお問い合わせ先

清川村総務課

〒243-0195 神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷2216
清川村役場2階
電話番号046-288-1212 ファックス:046-288-1767