住宅用火災警報器

更新日:2023年05月25日

住宅用火災警報器

住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。

平成21年中、全国で1,023人が住宅火災で亡くなっています。そのうち、約6割の人が夜間就寝中に発生した火災に気づくのが遅れ、逃げ遅れが原因で亡くなっています。
こうした火災による死者をなくすために、消防法が改正され、住宅への火災警報器の設置が義務づけられています。
村は、消防法の改正を受け、清川村火災予防条例の一部を改正し、火災警報器の設置場所などを新たに盛り込んでいます。

火災警報器とは?

火災で発生する煙をいち早く感知し、警報音などで火災の発生を知らせるのが火災警報器です。

どこにつけるの?

火災警報器を設置する場所は、寝室や階段、廊下などで、住宅の間取りにより、取り付けなければならない場所が定められています。

悪徳業者にだまされないで!

火災警報器の設置が義務づけられたことにより、悪質な販売業者による訪問販売などによるトラブルが予想されます。不審な場合には、はっきり断り、安易にサインや押印は絶対にしないでください。

すべての住宅に住宅用火災警報器を!

NSマークのイラスト

消防法が改正され、全ての住宅などへ住宅用火災警報器の設置が義務づけられています。

住宅用火災警報器などの感度や警報音量などの基準に合格したものには、日本消防検定協会の鑑定マーク(NSマーク)が付き、これらを推奨しています。
これらは、消防用設備などの取扱店で販売しています。また、ホームセンターや電気店などで取り扱っているところもあります。
なお、取り付け位置などの詳細は、下記をご参照ください。

悪徳業者にご注意!!

火災警報器の設置が義務づけられたことにより、悪質な販売業者の訪問販売などによるトラブルが急増しています。
不審な場合には、はっきり断り、安易にサインや押印は絶対にしないでください。

この記事に関するお問い合わせ先

清川村総務課

〒243-0195 神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷2216
清川村役場2階
電話番号046-288-1212 ファックス:046-288-1767