法人村民税

更新日:2021年10月21日

法人村民税

 法人の村民税は、村内に事務所や事業所などを有する法人に課税される税金です。
 資本金等の額に応じて負担する均等割と法人の利益に応じて負担する法人税割とがあり、事業年度終了の日の翌日から、2ヵ月以内に申告納税します。

法人村民税の納税義務者

法人村民税を納めていただく納税義務者は次のとおりです。

1.村内に事務所または事業所を有する法人

2.村内に寮、宿泊所等を有する法人で、その村内に事務所または事業所を有しないもの

3.法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課せられる個人で村内に事務所または事業所を有するもの

事務所等の要件

事務所等の要件として、次の三要件があります。

1.人的設備

・人的要件とは、正規従業員だけではなく、法人の役員、アルバイトやパートタイマー等も含みます。

・規約上、代表者または管理人の定めがあるものについては、特に事務員等がいなくても人的設備があるとみなします。

2.物的設備

・事務所等は、それが自己所有か否かは問いません。

・物的設備とは、事業に必要な土地、建物、機械設備等、事業を行うために必要な設備を設けているものをいいます。

3.事業の継続性

・事業の継続性には、事業年度の全期間にわたり連続して行われる場合のほか、定期的または不定期的に、相当日数、継続して行われる場合を含みます。また、そこで事業が行われた結果、収益ないし所得が発生することは必ずしも必要としません。

・原則として、その設置期間が半年に満たない仮設のものについては、仮に机等が配置されている場合でも、事務所等には該当しません。

 

均等割

均等割額は、資本金等の額と従業員数によって決まります。区分、税額は下表のとおりです。

均等割額(年額)
資本金等の額による法人等の区分 村内従業者数
50人超
村内従業者数
50人以下
下記以外の法人 12万円 5万円
1千万円を超え1億円以下である法人 15万円 13万円
1億円を超え10億円以下である法人 40万円 16万円
10億円を超え50億円以下である法人 175万円 41万円

法人税割

法人税割額は、法人税額×税率によって求めます。税率は下表のとおりです。

法人村民税の改正について

法人村民税について、平成28年度税制改正に伴い村税条例が改正され、令和元年(2019年)10月1日以後開始する事業年度から法人税割の税率が改正されています。

法人税割の税率

事業年度 税率
平成26年(2014年)9月30日以前に開始する事業年度 12.3%
平成26年(2014年)10月1日以後に開始する事業年度 9.7%
令和元年(2019年)10月1日以後に開始する事業年度 6.0%

 

予定申告の経過措置

税制改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告額について、法人税割は「前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数」(通常は「6÷前事業年度の月数)とする経過措置が講じられています。

法人の設立・変更届出

法人の設立・開設届出

村内に事業所等を設置または支店等を開設した場合、設立・開設届に登記簿謄本等必要な書類を添付して提出してください。

法人の変更・異動届出

設立時に届け出た事項に変更や異動、廃止があった場合は、その変更を証する書類等必要な書類を添付して提出してください。

届出書様式
法人の設立・開設

法人設立開設届出書(PDFファイル:670KB)

法人設立開設届出書(Excelファイル:194KB)

法人の登録内容の変更、異動、廃止

法人変更・異動届出書(PDFファイル:691.6KB)

法人変更・異動届出書(Excelファイル:158.5KB)

神奈川県内においては、届出書について、税務署、県税事務所、市町村で共通の様式を使用しています。ダウンロードする様式の1ページ目が税務署提出用、2ページ目が県税事務所提出用、3ページ目が市町村提出用となっています。

この記事に関するお問い合わせ先

清川村税務住民課 税務係

〒243-0195 神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷2216
清川村役場1階
電話番号:046-288-3859 ファックス:046-288-1909