令和6年度個人住民税に適用される定額減税について
【定額減税について】
賃金上昇が物価高騰に追いついていない国民負担を緩和し、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度個人住民税の定額減税を実施することとなりました。
【定額減税対象者】
次の条件に当てはまる方
(1)令和6年度個人住民税の所得割額が課税される方
(2)合計所得額が、1,805万円以下の方
※納税者が均等割額のみ課税される場合は対象となりません。均等割額及び森林環境税(国税)の計5,300円は課税されます。
合計所得金額とは
配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、雑所得(公的年金等に係る所得等)などの
「総合所得」を合計した金額(純損失または雑損失等の繰越控除を適用する前の金額)の
ことをいいます。
土地・建物等の譲渡所得などの分離所得も含まれます。所得金額については特別控除適用
前の所得金額で計算します。
上場株式等の配当所得や、源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等の譲渡所得は、申
告すると合計所得金額に含まれます。
源泉分離課税の対象となる退職所得は含まれません。
【減税額】
次の合計額を控除します。なお、控除額が所得割額を超える場合は、所得割額が限度額となります。
(1)納税者本人:1万円
(2)控除対象配偶者又は扶養親族(国外居住者を除く):1人につき1万円
※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(住民税の納税者本人の前年の合 計所得金額が1,000万円超で、かつ配偶者の合計所得金額が48万円以下の方。(国外居住者を除く。)については、令和6年度の定額減税は対象外となりますが、令和7年度個人住民税において定額減税対象となります。
【定額減税の実施方法】
●給与所得に係る特別徴収(給与天引き)の場合
令和6年6月分は徴収せず、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11か月に分けて徴収します。
※定額減税対象外の方は、例年どおり令和6年6月分から令和7年5月分の12か月に分けて徴収します。
●普通徴収(納付書や口座振替等)の場合
第1期分(令和6年6月分)の税額から控除を行い、控除しきれない部分の金額については第2期以降の税額から順次控除を行います。
●公的年金等の雑所得に係る特別徴収(年金天引き)の場合
令和6年10月支払分の年金より年金天引きされる税額から控除を行い、控除しきれない部分の金額については12月支払分以降の税額から順次控除を行います。
※令和6年度の個人住民税から初めて公的年金等より特別徴収される方や令和5年度の個人住民税において公的年金からの特別徴収が途中で停止してしまった方は、年度の前半(令和6年4月、6月、8月の3回分)は普通徴収となりますので、定額減税についても普通徴収の方法での控除となります。普通徴収で控除しきれなかった場合は、令和6年10月分以降の年金特別徴収から順次控除します。
【所得税の定額減税について】
所得税の定額減税については、国税庁のホームページにある定額減税特設サイトをご覧いただくか、厚木税務署へお問合せください。
この記事に関するお問い合わせ先
清川村税務住民課
〒243-0195 神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷2216
清川村役場1階
電話番号046-288-3849 ファックス:046-288-1909
更新日:2024年06月12日