新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少した中小事業者等に対する令和3年度固定資産税の軽減措置

更新日:2021年10月21日

新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少した中小事業者等は、事業収入の減少割合に応じて、令和3年度分の固定資産税(事業用家屋及び償却資産)の課税標準額を減額する特例措置を受けることができます。

軽減措置の概要

対象事業者

新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小事業者等

〔中小事業者等〕

◆資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人

◆常時使用する従業員の数が1000人以下の資本又は出資を有しない法人又は個人

ただし、大企業の子会社等は対象外となります。

※詳しくは、中小企業庁のホームページをご覧ください。

軽減対象

事業用家屋」及び「償却資産」に対する固定資産税

※事業用であっても「土地」は軽減の対象とはなりません。

軽減される割合
令和2年2月から10月までの任意の連続する3箇月間の事業収入を前年の同期間における事業収入と比較した際の減少割合 50%以上の減少 30%以上50%未満の減少
特例により軽減される割合 全額 2分の1

 

手続きの流れ

1 中小事業者等は、認定経営革新等支援機関等に申告書及び添付書類を提出し、特例措置の要件に合致していることについての確認を受けます。

2 認定経営革新等支援機関等の確認を受けた申告書及び添付書類を令和3年1月4日(月曜日)から同年2月1日(月曜日)までの間に税務住民課課税係に提出してください。

提出書類

提 出 物 内 容

軽減対象

事業用家屋 償却資産
申告書(原本) 認定経営革新等支援機関等の確認印が押されたもの
特例対象資産一覧(申告書別紙)    
収入減を証する書類 会計帳簿や青色申告決算書の写し等
不動産賃料の猶予の金額や期間等を確認できる書類 不動産賃料を猶予したことにより、特例の適用要件を満たす不動産賃貸業者の方のみ
特例対象家屋の事業用割合を示す書類 青色申告決算書の写し等  
令和3年度償却資産申告書    

◆申告書に記載する業種名については、総務省のホームページ(日本標準産業分類)からご確認いただけます。

◆申告書別紙の特例対象資産一覧に記載する家屋の所在・家屋番号・家屋種類・床面積については、令和2年度固定資産税の納税通知書からご確認いただけます。

◆収入減を証する書類・特例対象家屋の事業用割合を示す書類については、認定経営革新等支援機関等に提出した書類と同じものをご提出ください。(コピー可)

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

清川村税務住民課 課税係

〒243-0195 神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷2216
清川村役場1階
​​​​​​​電話番号:046-288-3859 ファックス:046-288-1909