国民健康保険「新型コロナウイルス感染症に伴う保険料の減免」
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入が一定程度減少した世帯について、申請により国民健康保険料が減免される場合があります。
対象となる世帯
1.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った世帯
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれ、下記の要件すべてに該当する世帯(※事業収入等とは、事業収入・不動産収入・山林収入又は給与収入。)
主たる生計維持者の、
ア 事業収入等のいずれかが前年と比較して30%以上減少する見込みである
イ 前年の合計所得金額が1,000万円以下である
ウ 減少が見込まれる事業収入等以外の前年の所得合計額が400万円以下である
(例)給与収入の減少が見込まれる場合、給与収入・不動産収入・山林収入・利子所得・配当所得・譲渡所得・雑所得・分離所得の前年の合計所得金額が400万円以下。
○対象外となる場合
勤務先の倒産や解雇などで離職した方(非自発的失業者)の減免制度の対象となる場合は、そちらを適用します。
ただし、非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれる方は、新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険料の減免についても申請対象となる場合があります。
減免額
○対象「1」の場合は全額
○対象「2」の場合は次の計算式に基づき減額
【減免額計算式】 対象保険料額(A×B÷C)×減免割合(D)
A 世帯の被保険者全員について算定した保険料額(今回の減免適用前の保険料額)
B 減少が見込まれる事業収入等に係る前年の所得金額
C 主たる生計維持者と世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額
D 下の表の該当する減免の割合
主たる生計維持者の前年の合計所得金額 | 減免割合 |
---|---|
300万円以下 | 100% |
400万円以下 | 80% |
550万円以下 | 60% |
750万円以下 | 40% |
1,000万円以下 | 20% |
申請方法
申請書および添付書類を提出してください。
新型コロナウイルス感染拡大を防止する観点から、申請書の提出はできるだけ郵送でお願いします。
※申請する場合は、事前に電話等でご相談ください。
申請書
添付書類
対象1 主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った世帯の場合
(1) 死亡診断(死体検案)書、医師の診断書、指定感染病床へ入院勧告措置が行われたこと
など分かる書面
対象2 主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれ、一定要件に該当する世帯
(1) 収入の減少が営業自粛によるものなど、新型コロナウイルス感染症の影響であることが
客観的に判断できる資料として、商業登記簿謄本の写しや給与支払い関係書類の写し又
はチラシなど、その事実や事業の内容を確認することができる書類等の写し。
(2) 事業収入などが最も減少した月と、その前月の事業収入などの額が確認できる資料とし
て会計簿、給与明細書、または事業収入などの振り込み額の記載のある預金通帳の写し
など。
この記事に関するお問い合わせ先
清川村税務住民課
〒243-0195 神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷2216
清川村役場1階
電話番号046-288-3849 ファックス:046-288-1909
更新日:2021年10月21日