新型コロナウイルス感染症の影響により村税等の納付が困難な方へ

更新日:2021年10月21日

新型コロナウイルス感染症の影響により、村税の納税、国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者保険料、上下水道使用料及びし尿処理手数料の納付が困難な場合は、納税・納付が猶予される場合があります。

また、新たに村税の納税が困難な方に対する徴収猶予の特例制度が創出されました。

下記関連ファイル及び関連ページをご参照いただき、不明な点等がありましたら、次の担当課までご相談ください。

担当課及び連絡先

〇村税、国民健康保険料及び後期高齢者保険料について

担当課:税務住民課 電話 046-288-3849

〇介護保険料について

担当課:保健福祉課 電話 046-288-3861

〇上下水道使用料及びし尿処理手数料について

担当課:まちづくり課 電話 046-288-3862

関連ファイル

関連ページ

この記事に関するお問い合わせ先

清川村税務住民課 課税係

〒243-0195 神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷2216
清川村役場1階
​​​​​​​電話番号:046-288-3859 ファックス:046-288-1909