国民健康保険「新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給」
清川村国民健康保険の被保険者の方が新型コロナウイルス感染症にかかった場合、または発熱などの症状があり感染が疑われた場合にその療養のため労務に服することができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)について、傷病手当金を支給します。
対象者
国民健康保険加入者で新型コロナウイルス感染症にかかった、または発熱などの症状があり感染が疑われ、その療養のため労務に服することができなかった方(給与の支払いを受けている方に限る)
支給要件
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができなかった期間。
ただし、給与収入などの全部または一部を受けることができる場合、支給の対象となりません。
なお、受けることができる給与収入などの額が規定により算定される傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額を支給します。
支給額
支給額=直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数×2/3×日数
適用期間
令和2年1月1日から令和4年12月31日(期間延長)までの期間で、療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合などは、健康保険と同様に最長1年6か月まで)
申請方法
※申請する場合は、事前に必ず電話等でご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
清川村税務住民課
〒243-0195 神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷2216
清川村役場1階
電話番号046-288-3849 ファックス:046-288-1909
更新日:2022年03月11日