新型コロナウイルス感染症で療養中などの方も投票できます【特例郵便等投票について】

更新日:2023年03月08日

令和3年6月23日、「特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律」が施行され、新型コロナウイルス感染症により宿泊施設やご自宅などで療養している方で、一定の要件に該当する方は、「特例郵便等投票」ができるようになりました。

1 対象となる方

次のいずれかに該当し、外出自粛要請等の期間が、選挙の公(告)示日の翌日から投票日までの期間にかかると見込まれる方。

(1) 感染症法又は検疫法の規定により外出自粛要請を受けた方
(2) 検疫法の規定により、隔離又は停留の措置を受けて宿泊施設内にいる方 

【注意】 濃厚接触者の方は、特例郵便等投票の対象ではありません。また、濃厚接触者の方が投票のために外出することは、「不要不急の外出」には当たらないため、投票所等において投票していただいて差し支えありませんが、マスクの着用など感染拡大防止対策にご協力をお願いします。
 

2 発生届対象変更に伴う特例郵便等投票の対応について

感染症法施行規則の改正に基づき、全国一律で感染症法に基づく医師の届出(以下「発生届」という。)の対象が次のとおり4類型に変更されました。

(1) 65歳以上の者
(2) 入院を要する者
(3) 重症化リスクがあり、新型コロナウイルス感染症治療薬の投与又は新たに酸素投与が必要と医師が判断する者
(4) 妊婦

特例郵便等投票については、選挙人からの請求の際に、請求者から外出自粛要請等の書面の提出又は保健所等に照会を行い、請求者が陽性者である旨確認をした後に、投票用紙等を送付していましたが、神奈川県の自主療養届出制度が令和4年9月25日をもって終了したことに伴い、発生届対象外の方については、陽性者登録窓口での登録が必要となりますので、特例郵便等投票をご希望の方につきましては、ご登録をお願いいたします。

登録手続きの詳細等については、関連リンクの「新型コロナ 全数届出の見直しについて」をご確認ください。
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/ga4/covid19/ms/article_20220926.html

3 制度について

投票しようとする選挙期日(投票日)の4日前までに(村選挙管理委員会必着)、投票用紙等の請求が必要となります。
なお、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐称の方法による投票などには、公職選挙法上の罰則が設けられています。

手続きのイメージ

【注意】 特例郵便等投票の対象となる方は、外出自粛要請を受けているため、請求書や投票用紙等の投かんについては、患者ではない同居人や知人に依頼してください。詳しくは、次の「制度の概要」をよくご確認ください。また、ご不明な点は村選挙管理委員会にお問い合わせください。

特例郵便等投票請求書(PDFファイル:105.4KB)

特例郵便等投票請求書(記載例)(PDFファイル:152.6KB)

宛名表示(令和5年4月9日執行神奈川県議会議員選挙・神奈川県知事選挙用)(PDFファイル:132.8KB)

この記事に関するお問い合わせ先

清川村選挙管理委員会

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清川村役場2階
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