小児医療費助成事業

更新日:2021年10月22日

小児医療費助成事業

安心して子供を育てる環境づくりのひとつとして、小児が医療機関などで受診した場合、医療費の中の保険適用分を助成します。

助成の対象・方法

助成詳細
年齢 助成 医療証の交付 所得制限 助成方法
0歳〜
中学校卒業の3月31日まで
通院
入院
あり なし 医療機関などで受診をした際、医療証と健康保険被保険者証を窓口に提示すると、保険診療分の自己負担額が無料になります。
助成対象外のもの
特定治療費、薬剤の容器購入費、食事療養費(入院時)、室料差額(入院時)、検診など
中学校卒業後~18歳になった日以降最初の3月31日まで 入院 なし なし 入院中の保険診療分の自己負担額が無料となります。ただし、高額療養費の対象となった場合は、加入保険での精算をした後の自己負担分となります。
助成対象外のもの
特定治療費、薬剤の容器購入費、食事療養費(入院時)、室料差額(入院時)、検診など

医療証が交付されている場合でも、県外の医療機関などや医療証の取り扱いができない医療機関などにかかった場合、診療日の翌月から1年以内に、償還払いの手続きをしてください。次の方は、この制度の対象となりません。

  • 健康保険に加入していない方
  • 生活保護法の規定による保護を受けている方
  • 児童福祉法に規定する児童福祉施設(母子生活支援施設を除く)に入所している方。
    (通所により利用する施設を除く)
  • 清川村重度障害者医療費助成事業の対象の方
  • 清川村ひとり親家庭など医療費助成事業の対象の方
  • 児童福祉法に規定する里親に委託されている方

この記事に関するお問い合わせ先

清川村保健福祉課

〒243-0195  神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷2218
清川村保健福祉センターやまびこ館
電話番号046-288-3861 ファックス:046-288-2025