○清川村課設置条例
平成23年3月29日条例第1号
清川村課設置条例
(課の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、村長の権限に属する事務を分掌させるため、次の課を設ける。
(1) 総務課
(2) 政策推進課
(3) 税務住民課
(4) 子育て健康福祉課
(5) 環境上下水道課
(6) 村づくり観光課
(7) 建設農林課
(事務分掌)
第2条 課の分掌事務は、次のとおりとする。
2 総務課
(1) 村長及び副村長の秘書に関すること。
(2) 表彰及び褒賞に関すること。
(3) 行政組織及び事務管理に関すること。
(4) 議会、法制及び文書に関すること。
(5) 職員の人事、給与、研修及び福利厚生に関すること。
(6) 情報公開及び個人情報保護に関すること。
(7) 広報及び広聴に関すること。
(8) 庁内の情報化に関すること。
(9) 自治会に関すること。
(10) 防災、消防及び危機管理に関すること。
(11) 交通安全及び防犯に関すること。
3 政策推進課
(1) 重要施策の企画及び総合調整に関すること。
(2) 行政推進に関すること。
(3) 広域行政に関すること。
(4) 統計に関すること。
(5) 財政に関すること。
(6) 財産に関すること。
4 税務住民課
(1) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。
(2) 税務に関すること。
(3) 国民健康保険に関すること。
(4) 国民年金に関すること。
(5) 後期高齢者医療に関すること。
(6) 公金の収納に関すること。
5 子育て健康福祉課
(1) 保健衛生及び健康づくりに関すること。
(2) 社会福祉に関すること。
(3) 障がい者福祉に関すること。
(4) 子育て支援に関すること。
(5) 高齢者福祉に関すること。
(6) 介護保険に関すること。
6 環境上下水道課
(1) 環境の保全に関すること。
(2) 廃棄物処理及び清掃に関すること。
(3) 宮ヶ瀬霊園に関すること。
(4) 簡易水道事業に関すること。
(5) 下水道事業及びし尿に関すること。
7 村づくり観光課
(1) 土地利用に関すること。
(2) 開発指導及び建築指導に関すること。
(3) 商業、工業及び観光に関すること。
(4) ふれあいセンターに関すること。
(5) 道の駅清川及び村営自動車駐車場に関すること。
(6) 宮ヶ瀬湖水の郷交流館に関すること。
8 建設農林課
(1) 道路及び橋梁に関すること。
(2) 河川その他の土木に関すること。
(3) 農業、林業及び畜産業に関すること。
(4) 農道及び林道に関すること。
(規則への委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(清川村部設置条例の廃止)
2 清川村部設置条例(平成12年清川村条例第1号)は、廃止する。
(清川村表彰条例の一部改正)
第5条第1項第7号中「部長又は課長」を「課長」に改める。
(清川村総合計画審議会条例の一部改正)
第7条中「総務部政策推進課」を「政策推進課」に改める。
(清川村特別職報酬等審議会条例の一部改正)
第6条中「総務部総務課」を「、総務課」に改める。
(清川村予防接種健康被害事故調査委員会条例の一部改正)
第8条中「民生部保健福祉課」を「保健福祉課」に改める。
附 則(令和5年9月29日条例第18号)
この条例は、令和5年10月1日から施行する。