○清川村事務分掌等に関する規則
平成17年3月31日規則第2号
清川村事務分掌等に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、清川村課設置条例(平成23年清川村条例第1号)に規定する課における係の事務分掌その他必要な事項を定めることを目的とする。
(係の設置)
第2条 課に次の係を置く。
総務課 管理係 職員係 安全防災交通係
政策推進課 政策推進係 財政係
税務住民課 税務係 公金収納係 住民保険係
子育て健康福祉課 健康福祉係 子育て支援係 高齢介護係
環境上下水道課 環境係 上下水道係
村づくり観光課 村づくり振興係 商工観光係
建設農林課 農林係 建設係
(出納室の設置)
第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、出納室を置く。
(事務分掌)
第4条 総務課の各係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 管理係
ア 村長及び副村長の秘書に関すること。
イ 渉外及び交際に関すること。
ウ 儀式、表彰及びほう賞に関すること。
エ 議会の招集及び議案に関すること。
オ 公印の管理に関すること。
カ 公告式に関すること。
キ 条例、規則、規程等の審査及び公布に関すること。
ク 行政組織に関すること。
ケ 庁議に関すること。
コ 文書管理に関すること。
サ 行政情報システムの総合調整に関すること。
シ LGWANに関すること。
ス 電子計算機等事務用機器の調達・調整に関すること。
セ 町村会に関すること。
ソ 庁舎、公用車及び物品一括購入等の管理に関すること。
タ 住民自治組織との連絡調整に関すること。
チ 集会施設に関すること。
ツ 広報、村勢要覧の発行及び公聴に関すること。
テ ホームページの管理運営に関すること。
ト 住民相談に関すること。
ナ 請願、訴訟及び行政不服に関すること。
ニ 国際交流に関すること。
ヌ 報道機関との連絡調整に関すること。
ネ 情報公開制度に関すること。
ノ 個人情報保護制度に関すること。
ハ 公益通報者保護制度に関すること。
ヒ 選挙管理委員会に関すること。
フ 平和行政に関すること。
ヘ コンピューター及びシステム並びに情報ネットワークの管理運営に関すること。
ホ 情報セキュリティに関すること。
マ 神奈川県町村情報システム協同事業組合との連絡調整に関すること。
ミ 議会、監査委員、農業委員会及び教育委員会の所管課との連絡調整に関すること。
ム 自治基本条例に関すること。
メ 村民との協働の推進に関すること。
モ コミュニティ活動に関すること。
ヤ ボランティア活動、特定非営利活動法人に関すること。
(2) 職員係
ア 職員の任免、分限、懲戒、服務その他の人事に関すること。
イ 職員の定数及び配置に関すること。
ウ 職員の給与、旅費等の支給に関すること。
エ 職員の研修、衛生管理及び福利厚生に関すること。
オ 人事制度に関すること。
カ 職員採用に関すること。
キ 特別職の報酬等に関すること。
ク 市町村職員共済組合及び市町村職員退職手当組合に関すること。
ケ 職員の公務災害補償に関すること。
コ 特別職報酬等審議会に関すること。
サ 年金者連盟に関すること。
シ 会計年度任用職員の任免及び給与の支給に関すること。
ス 公平委員会との連絡に関すること。
セ 課の庶務に関すること。
(3) 安全防災交通係
ア 防災計画の立案に関すること。
イ 危機管理業務に関すること。
ウ 地震対策、風水害、その他の災害に関すること。
エ 防災行政無線等の整備、運用に関すること。
オ 消防及び水防に関すること。
カ 消防相互応援協定に関すること。
キ 危険物の規制に関すること。
ク 消防団の運営指導に関すること。
ケ 消防団員等公務災害に関すること。
コ 消防団員の退職報償に関すること。
サ 交通安全計画に関すること。
シ 交通安全運動に関すること。
ス 交通安全施設(道路付帯安全施設を除く。)の整備促進に関すること。
セ 防犯に関すること。
ソ 国民保護に係る計画及び実施の総合調整に関すること。
タ 国民保護協議会に関すること。
チ 消防事務の委託に関すること。
ツ 暴力団排除に関すること。
テ 消費生活に関すること。
ト 自衛官募集に関すること。
ナ 住宅耐震に関すること。
ニ 所管事務に係る寄附申込みの処理に関すること。
第5条 政策推進課の各係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 政策推進係
ア 村長の特命に係る事務事業の推進に関すること。
イ 主要施策の企画及び総合調整に関すること。
ウ 総合計画の調整に関すること。
エ 複数の部及び課の事務分掌に関連する事務事業の推進に関すること。
オ 広域行政に関すること。
カ 市町村合併に関すること。
キ 新エネルギー対策に関すること。
ク 基幹統計調査等統計調査に関すること。
ケ 行政改革に関すること。
コ 地域公共交通に関すること。
サ 地方創生に関すること。
シ 行政評価に関すること。
ス 地方分権に関すること。
セ 権限移譲に関すること。
ソ 自治体間交流に係る総合調整に関すること。
タ 人口対策の総合的な企画調整に関すること。
チ 宮ヶ瀬ダムに関すること。
ツ 課の庶務に関すること。
(2) 財政係
ア 財政計画及び調整に関すること。
イ 予算の編成、執行及び調整に関すること。
ウ 起債及び一時借入金に関すること。
エ 基金に関すること。
オ 地方交付税等の歳入に関すること。
カ 所管事務に係る寄附申込みの処理及び調整に関すること。
キ 他に属さない税外収入に関すること。
ク 決算に関すること。
ケ 財政状況の公表に関すること。
コ 指定金融機関等の指定に関すること。
サ 普通財産の取得、処分、管理に関すること。
シ 入札及び契約に関すること。
ス 公会計制度に関すること。
セ 村有財産の管理の総括に関すること。
ソ 村有財産の災害共済に関すること。
タ 財産台帳の整備に関すること。
チ 指名選考委員会に関すること。
ツ 工事等の完成検査に関すること。
テ 公共施設の整備及び管理運営の総合調整に関すること。
第6条 税務住民課の各係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 税務係
ア 税の賦課に関すること。
イ 固定資産税の評価に関すること。
ウ 村税の減免に関すること。
エ 税務関係諸統計等調査報告に関すること。
オ 村税に係る証明(納税証明を除く。)に関すること。
カ 課の庶務に関すること。
(2) 公金収納係
ア 村税等の収納事務の企画に関すること。
イ 村税等の収納に関すること。
ウ 収納の委託及び受託に関すること。
エ 納税証明に関すること。
オ 休日収納業務に関すること。
カ 村税等の口座振替事務に関すること。
キ 村税等の督促及び滞納処分に関すること。
ク 村税等の欠損処分に関すること。
ケ 村税等のコンビニエンスストアにおける収納に関すること。
コ 村税等のキャッシュレス収納に関すること。
サ 債権の徴収及び滞納整理のとりまとめに関すること。
(3) 住民保険係
ア 戸籍事務に関すること。
イ 住民基本台帳事務に関すること。
ウ 印鑑登録事務に関すること。
エ 死体埋火改葬許可に関すること。
オ 相続税法第58条の規程による通知に関すること。
カ 成人被後見人、被保佐人、破産者及び犯罪人名簿に関すること。
キ 身上照会、身元調査に関すること。
ク 身分証明書等の証明事務に関すること。
ケ 人口動態調査、毎月人口調査その他の人口統計に関すること。
コ 国民健康保険に関すること。
サ 国民年金事務に関すること。
シ 個人番号カード及び通知カードに関すること。
ス 中長期在留者及び特別永住者に関すること。
セ コンビニエンスストア等における証明書の交付に関すること。
ソ マイナンバー制度の総合調整に関すること。
第7条 子育て健康福祉課の各係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 健康福祉係
ア 健康づくりの推進に関すること。
イ 健康診査、健康教育、健康手帳及び健康相談に関すること。
ウ 訪問指導に関すること。
エ 母子保健に関すること。
オ 精神保健に関すること。
カ 栄養改善業務に関すること。
キ 医師会その他の医療関係団体との連絡調整に関すること。
ク 救急医療及び災害時医療救護対策に関すること。
ケ 献血の推進に関すること。
コ 感染症予防及び対策に関すること。
サ 予防接種に関すること。
シ 宮ヶ瀬診療所の管理運営に関すること。
ス 保健福祉センターやまびこ館の管理に関すること。
セ 日本赤十字社に関すること。
ソ 保健福祉センターひまわり館の管理に関すること。
タ 配偶者等の暴力の防止及び被害者の保護に関すること。
チ 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施に関すること。
ツ 社会福祉事業の計画調整に関すること。
テ 民生委員、児童委員に関すること。
ト 生活保護に関すること。
ナ 人権擁護に関すること。
ニ 保護司に関すること。
ヌ 社会福祉協議会との連絡調整に関すること。
ネ 被災者救援に関すること。
ノ 行旅病人、同死亡人に関すること。
ハ 障害者福祉に関すること。
ヒ 障害者介護給付等に関すること。
フ 地域自立支援協議会に関すること。
ヘ 障害支援区分認定審査会に関すること。
ホ 福祉医療に関すること。
マ 保健福祉事務所との連絡調整に関すること。
ミ 戦没者等の援護に関すること。
ム 要配慮者及び避難行動要支援者に関すること。
メ ボランティアに関すること。
モ 所管事務に係る寄附申込みの処理に関すること。
ヤ 課の庶務に関すること。
(2) 子育て支援係
ア 児童福祉に関すること。
イ 児童手当、児童扶養手当及び特別児童手当に関すること。
ウ 母子、寡婦及び父子福祉に関すること。
エ 要保護児童に関すること。
オ 子ども・子育て支援に関すること。
カ 保育所入所に関すること。
キ 放課後児童クラブに関すること。
ク 所管事務に係る寄附申込みの処理に関すること。
(3) 高齢介護係
ア 高齢者福祉に関すること。
イ 生きがい事業団に関すること。
ウ 介護保険事業計画の調整に関すること。
エ 介護保険認定審査会に関すること。
オ 介護給付、予防給付に関すること。
カ 介護保険料の賦課収納に関すること。
キ 介護保険運営協議会に関すること。
ク 地域密着型事業所の指定に関すること。
ケ 地域包括支援センターの運営に関すること。
コ 地域支援事業に関すること。
第8条 環境上下水道課の各係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 環境係
ア 一般廃棄物の収集処理計画に関すること。
イ 一般廃棄物処理業の許可に関すること。
ウ 一般廃棄物の処理に関すること。
エ 廃棄物の不法投棄に関すること。
オ 厚木愛甲環境施設組合との総合事務調整に関すること。
カ 畜犬登録に関すること。
キ 野犬、野猫に関すること。
ク 動物愛護に関すること。
ケ 公害防止に関すること。
コ 宮ヶ瀬霊園の管理に関すること。
サ 環境アセスメントに関すること。
シ 環境基本計画に関すること。
ス 美化運動の推進に関すること。
セ ごみ減量資源化に関すること。
ソ 地球温暖化対策に関すること。
タ 家庭の害虫等の対策に関すること。
チ 食品衛生に関すること。
ツ リサイクルセンターの管理に関すること。
テ 所管事務に係る寄附申込みの処理に関すること。
ト 課の庶務に関すること。
(2) 上下水道係
ア 水道の事業計画及び財政計画の立案に関すること。
イ 水道施設の維持管理に関すること。
ウ 水質の保全及び検査に関すること。
エ 水道整備事業の実施に関すること。
オ 水道使用料の賦課徴収に関すること。
カ 水道事業用地及び財産の管理に関すること。
キ 水道の指定工事業者に関すること。
ク 下水道の事業計画及び財政計画の立案に関すること。
ケ 下水道施設の維持管理に関すること。
コ 下水道整備事業の実施に関すること。
サ 下水道使用料の賦課徴収に関すること。
シ 下水道事業用地及び財産の管理に関すること。
ス 下水道の指定工事店に関すること。
セ し尿処理に関すること。
ソ 行政財産の取得及び管理に関すること。
第9条 村づくり観光課の各係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 村づくり振興係
ア 用地取得の調整に関すること。
イ 土地利用に関すること。
ウ 開発行為の指導に関すること。
エ 土地取引、利用規制に関すること。
オ 村営住宅に関すること。
カ 住宅取得資金利子補給制度に関すること。
キ 建築確認の経由に関すること。
ク 屋外広告物に関すること。
ケ 公園内の手続きに関すること。
コ 管内図の販売、更新に関すること。
サ 企業誘導に関すること。
シ 移住定住の促進に関すること。
ス 所管事務に係る寄附申込みの処理に関すること。
セ 課の庶務に関すること。
(2) 商工観光係
ア 商工業及び観光産業の振興企画並びに育成、指導に関すること。
イ 観光開発、宣伝及び事業の実施に関すること。
ウ 商工観光団体との連絡調整及び指導育成に関すること。
エ 観光地及び商工業美化に関すること。
オ 宮ヶ瀬地区公共施設の管理運営に関すること。
カ 度量衡に関すること。
キ ふれあいセンターの管理運営に関すること。
ク 労働行政に関すること。
ケ 道の駅「清川」の管理運営に関すること。
コ 公益財団法人宮ヶ瀬ダム周辺振興財団に関すること。
サ ふるさと応援寄付金に関すること。
シ 所管事務に係る寄附申込みの処理に関すること。
第10条 建設農林課の各係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 農林係
ア 農業の振興計画及び育成、指導に関すること。
イ 山村振興対策事業に関すること。
ウ 土地改良の計画実施に関すること。
エ 家畜、植物の病害虫防除に関すること。
オ 農林業団体との連絡調整に関すること。
カ 林業の振興企画及び育成に関すること。
キ 猟区の運営管理に関すること。
ク 鳥獣の保護及び飼養許可に関すること。
ケ 自然保護及び指導に関すること。
コ 治山対策に関すること。
サ 農林業施設の災害復旧に関すること。
シ 村有林に関すること。
ス 鳥獣被害の防止に関すること。
セ 農業委員会に関すること。
ソ 農業用水路の維持管理の総合的調整に関すること。
タ 所管事務に係る寄附申込みの処理に関すること。
チ 課の庶務に関すること。
(2) 建設係
ア 道路橋りょうの計画立案に関すること。
イ 道路橋りょうの建設、改良及び維持管理に関すること。
ウ 道路の認定及び廃止に関すること。
エ 国県道の整備促進に関すること。
オ 河川に関すること。
カ 道路の占用許可、道路の境界立会い及び諸証明に関すること。
キ 道路、橋りょう台帳の整備保管に関すること。
ク 公共土木施設の災害復旧に関すること。
ケ 交通安全施設(道路付帯安全施設)の整備に関すること。
コ 指名参加資格審査事務に関すること。
サ 所管事務に係る寄附申込みの処理に関すること。
第11条 出納室の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 収入命令及び支出命令の審査に関すること。
(2) 資金前渡、概算払及び前払金の精算審査に関すること。
(3) 歳入歳出現金の出納及び保管に関すること。
(4) 歳入歳出外現金及び基金現金の出納及び保管に関すること。
(5) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。
(6) 現金及び財産の記録管理に関すること。
(7) 決算の調製に関すること。
(8) 例月出納検査の受検に関すること。
(9) 指定金融機関等の公金出納事務の検査に関すること。
(10) その他会計管理者の事務補助に関すること。
(主管事務の指定)
第12条 主管が明確でない事務は、村長がその主管を指定する。
(臨時事務の主管)
第13条 臨時又は特殊な事務で繁忙かつ緊急の場合は、村長は、課又は特定の職員を指定し、相互に援助してこれを処理させることができる。
(事務分担)
第14条 課長は、所属職員の事務分担を定め、村長に報告しなければならない。変更したときも同様とする。
2 職員は、分担外事務であっても、緩急に応じて相互に援助しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 清川村事務分掌等に関する規則(平成12年清川村規則第7号)は廃止する。
(清川村事務決裁規程の一部改正)
3 清川村事務決裁規程(平成12年清川村訓令第4号)の一部を次のように改正する。
別表第1(第4条、第5条関係)摘要の欄中「企画財政課長合議」を「政策推進課長合議」に、「企画財政課長」を「政策推進課長」に改める。
別表第2(第5条関係)主幹部・課の区分の部中「総務部企画財政課」を「総務部政策推進課」に、「総務部税務課」を「民生部税務住民課」に、「民生部住民課」を「民生部税務住民課」に、「建設経済部地域整備課」を「建設経済部まちづくり課」に、「建設経済部上下水道課」を「建設経済部まちづくり課」に改める。
(清川村公印規程の一部改正)
4 清川村公印規程(昭和63年清川村訓令第6号)の一部を次のように改正する。
別表(第2条、第4条関係)保管者の欄中「住民課長」を「税務住民課長」に、「税務課長」を「税務住民課長」に改める。
(清川村印鑑条例施行規則の一部改正)
別記様式第12号(別表関係)中「役場住民課」を「役場税務住民課」に改める。
(清川村予算決算会計規則の一部改正)
別表第1(規則第3条)総務部の項中「企画財政課」を「政策推進課」に改め、税務課を削る。
同表民生部の項中「住民課」を「税務住民課」に改める。
同表建設経済部の項中「上下水道課」を「まちづくり課」に改め、「地域整備課」を削る。
(清川村ホテル等建築審議会規則の一部改正)
第7条中「建設経済部地域整備課」を「建設経済部まちづくり課」に改める。
附 則(平成18年3月31日規則第6号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年7月6日規則第11号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和5年10月1日規則第16号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。